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相続時精算課税制度を利用した土地贈与と相続税:農地の宅地造成費用は控除対象?
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来年以降、祖母が亡くなった場合、住宅用として譲り受けた土地1700万円はそのまま資産に含まれるのでしょうか?それとも、宅地造成費用500万円は控除されるのでしょうか?相続税がかかるかどうかも不安です。
相続時精算課税制度とは、生前に贈与を受けた財産について、贈与税を課税する代わりに、将来の相続時に相続税の計算においてその財産を考慮する制度です(贈与税の代わりに、相続税の計算に含める)。 贈与税を支払う代わりに、将来相続が発生した際に、その贈与財産は相続財産に含まれて相続税の計算対象となります。 ただし、贈与を受けた時点で一定の税金を納付する必要があります。これは、相続時まで税金を先送りしないための措置です。
質問者様は、祖母から贈与された土地に宅地造成費用(500万円)をかけた後、住宅を建設する計画です。 この宅地造成費用は、土地の評価額に直接的に影響しません。 つまり、土地の評価額は造成前の状態(1700万円)で計算されます。造成費用は、別途経費として計上されますが、土地の評価額から控除されるわけではありません。
贈与された土地は農地であり、宅地造成工事が必要なため、相続税の計算においては、宅地としての評価額ではなく、造成前の農地としての評価額が適用される可能性が高いです。 ただし、相続税の計算は複雑で、土地の所在地、面積、地目(土地の用途を表す分類)、周辺環境など様々な要素が考慮されます。
祖母から贈与を受けた土地の評価額は、宅地造成費用を差し引いた金額ではなく、造成前の農地としての評価額(約1700万円)となります。 祖母が亡くなった際に、この土地は相続財産として計算されます。
* 相続税法:相続税の課税対象、税率、控除などを規定しています。
* 贈与税法:贈与税の課税対象、税率、控除などを規定しています。
* 固定資産税評価基準:土地の評価額を算定するための基準です。
宅地造成費用は、土地の評価額から直接控除できるものではありません。 造成費用は、住宅建設にかかった費用の一部として、相続税の計算において考慮される可能性はありますが、土地の評価額そのものを減額するものではありません。
相続税の申告は複雑なため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 祖母の総資産額、相続人の状況、土地の状況などを詳しく検討することで、相続税の額を正確に算定し、節税対策を立てることができます。
相続税の計算は複雑で、専門的な知識が必要です。 誤った計算や申告によって、過少申告によるペナルティを受ける可能性もあります。 土地の評価額、相続税の計算、節税対策などについて、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続時精算課税制度を利用した土地の贈与において、宅地造成費用は土地の評価額から控除されません。相続税の発生有無は、祖母の総資産額や相続人の状況によって異なります。専門家への相談が不可欠です。 正確な計算と節税対策のため、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
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