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相続時精算課税制度を活用した不動産贈与:持ち分贈与と申告の注意点

質問の概要

相続時精算課税制度を使って、不動産の持ち分を贈与し、相続税の非課税枠(2,500万円)内に収めたいと考えています。しかし、専門知識が不足しているので、いくつか質問があります。

【背景】
* 高齢の両親から不動産を相続する見込みです。
* 相続税の負担を軽減したいと考えています。
* 相続時精算課税制度を利用することで、相続税の負担を軽くできると聞きました。

【悩み】
* 不動産の持ち分(一部)を贈与することは可能でしょうか?
* 相続時精算課税制度の申告は、不動産の所有権移転の後でも問題ないでしょうか?
* 所有権移転後に制度利用が否認されるリスクはないでしょうか?

不動産の持ち分贈与は可能。申告は所有権移転後でも可だが、事前に税務署に相談を。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、生前に一定の金額(現在は110万円)までを贈与した場合、贈与税を課税せず、相続税の計算においてもその贈与財産を相続財産に加算しない制度です。(贈与税の非課税枠とは別枠です) この制度を利用することで、相続税の節税効果が期待できます。 ただし、贈与を受けた者は、相続開始時にその贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。 つまり、贈与税は支払わずに済む代わりに、相続税の計算に影響が出ます。 相続税の計算において、贈与財産は相続開始時の評価額で計算されます。

不動産の持ち分贈与の可否

はい、可能です。不動産は分割して所有することができます。そのため、不動産の所有権の一部(持ち分)を贈与することも法的に認められています。 持ち分の割合は、贈与者と受贈者で自由に決めることができます。 ただし、持ち分を贈与する際には、不動産登記(所有権の移転登記)が必要になります。

相続時精算課税制度の申告手続き

相続時精算課税制度を利用するには、贈与の翌年2月~3月までに税務署に贈与税の申告を行う必要があります。 質問にあるように、不動産の所有権移転登記を完了してから申告を行うことは問題ありません。 むしろ、所有権移転が完了したことを確認してから申告する方が、手続きがスムーズに進みます。

所有権移転後の制度利用否認リスク

原則として、所有権移転後でも制度の利用は認められます。しかし、贈与契約の内容や、贈与の目的、贈与財産の評価額などに問題があると、税務署から制度の利用を否認される可能性があります。 例えば、贈与契約が不自然であったり、贈与財産の評価額が著しく低く評価されていたりする場合には、否認されるリスクが高まります。

誤解されがちなポイント

相続時精算課税制度は、相続税を完全に回避できる制度ではありません。 あくまでも、相続税の負担を軽減するための制度です。 また、贈与できる金額には上限があります(110万円)。 この金額を超える贈与には、通常の贈与税が課税されます。 さらに、相続時精算課税制度は、贈与税の申告が必要なため、手続きをしっかり行う必要があります。

実務的なアドバイスと具体例

贈与を検討する際は、事前に税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた最適な贈与計画を立案し、手続きをサポートしてくれます。 例えば、不動産の評価額を正確に算定したり、贈与契約書を作成したり、税務署への申告を代行したりします。 また、相続時精算課税制度の利用が適切かどうか、他の節税方法との比較検討なども行います。

専門家に相談すべき場合

不動産の評価額が複雑な場合、高額な不動産を贈与する場合、相続税の申告が複雑な場合などは、専門家のアドバイスを受けるべきです。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、税務リスクを軽減し、スムーズな手続きを進めることができます。 特に、相続税の申告は複雑な手続きとなるため、専門家への相談は不可欠です。

まとめ

相続時精算課税制度は、相続税の節税に有効な制度ですが、制度の利用には一定の条件があります。 不動産の持ち分贈与は可能ですが、贈与契約の内容や手続きに不備があると、制度の利用が認められない可能性があります。 そのため、事前に税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 専門家のアドバイスを受けることで、税務リスクを軽減し、安心して相続対策を進めることができます。

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