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相続時精算課税制度:生前申告と相続時申告、どちらが正しい?徹底解説

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相続時精算課税制度の申告は、被相続人(父)が生きている間に済ませておく必要があるのでしょうか?もし、相続時(父が亡くなった後)に申告することはできないのであれば、その理由を知りたいです。また、相続時でも申告できる方法があれば教えてください。
相続時精算課税制度とは、簡単に言うと、生前に贈与(財産を無償で譲渡すること)した財産について、贈与税ではなく相続税としてまとめて課税する制度です。 贈与税は、贈与された時点で税金が発生しますが、この制度を利用すると、贈与税を支払わずに済み、相続税の申告時にまとめて計算されます。(相続税の税率は贈与税より低い場合が多いです)
この制度を利用するには、贈与者(財産を贈る人)と受贈者(財産を受け取る人)が事前に税務署に申告する必要があります。これが「生前申告」です。
相続時精算課税制度の申告は、**必ず被相続人の生前に手続きを行う必要があります。** 相続時(被相続人が亡くなった後)に申告することはできません。
その理由は、この制度が「贈与税の課税を回避する」という目的で設計されているためです。相続時になってから申告した場合、それはもはや贈与ではなく相続となり、相続税の申告とは別の手続きが必要になります。
つまり、生前に贈与を行い、相続時精算課税制度の適用を希望する場合は、贈与行為と同時に申告を行うことで、贈与税の納税義務を回避できる仕組みになっているのです。相続後では、この制度の恩恵を受けることができないのです。
相続時精算課税制度は、日本の相続税法に基づいて定められています。 相続税法の規定に従い、生前贈与と同時に申告を行うことが、この制度の利用条件となっています。
相続時精算課税制度は、贈与税を回避するための制度ですが、相続税とは無関係ではありません。 生前に贈与された財産は、被相続人の死亡時に相続財産に加算され、相続税の計算に含まれます。ただし、贈与税は課税されません。
相続時精算課税制度を利用するには、贈与と同時に申告書を税務署に提出することが必須です。 贈与契約書や贈与された財産の明細書などを準備し、税理士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。
高額な財産を相続する予定の方や、複数の相続人がいる場合、また、贈与する財産の種類が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、最適な相続計画を立案し、制度の利用に関する適切なアドバイスをしてくれます。
* 相続時精算課税制度は、生前に贈与した財産について、贈与税ではなく相続税としてまとめて課税する制度です。
* この制度を利用するには、贈与と同時に申告する必要があります。相続時での申告はできません。
* 高額な財産や複雑なケースでは、税理士などの専門家に相談することが重要です。
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