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相続時精算課税選択特例の適用条件:マンション持分4分の1でも利用できる?

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相続時精算課税選択の特例には、「床面積の2分の1以上に相当する部分が専らあなたの居住の用に供されるものであること。」という条件があります。私の持分が4分の1しかない場合、この特例は利用できるのでしょうか?それとも、所有名義が2分の1以上ないとダメなのでしょうか?
相続時精算課税とは、相続税の申告を簡略化するための制度です。相続財産から一定の金額を差し引いた後に課税されるため、相続税の計算が容易になります。この制度には、居住用不動産に関する特例があり、一定の条件を満たす居住用不動産を相続した場合、相続税の計算において有利な扱いを受けられます。
特例を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。その中の1つが、「床面積の2分の1以上に相当する部分が専らあなたの居住の用に供されるものであること」です。これは、相続した不動産の半分以上を、あなたが居住目的で利用している必要があることを意味します。
質問者様のケースでは、マンションの所有権が4分の1であっても、居住要件を満たしていれば、相続時精算課税の特例を利用できます。重要なのは、マンションの**所有権の割合**ではなく、**居住面積の割合**です。
マンションの床面積の半分以上を、あなたが居住目的で利用しているならば、所有権の割合が4分の1であっても特例は適用可能です。
相続税法に規定されている相続時精算課税の特例が関係します。具体的には、相続税法第20条の2の規定が適用されます。
多くの方が、「所有権の割合」と「居住面積の割合」を混同しがちです。相続時精算課税の居住用不動産特例は、所有権の割合ではなく、実際に居住に使われている面積の割合を基準に判断されます。
たとえ所有権の割合が半分未満であっても、居住面積の半分以上をあなたが居住目的で利用していれば、特例は適用可能です。
例えば、100㎡のマンションを相続し、あなたが51㎡を居住目的で利用している場合、所有権の割合に関わらず、特例が適用されます。
逆に、100㎡のマンションを相続し、あなたが49㎡しか居住目的で利用していない場合は、特例が適用されません。
税務署への申告時には、居住面積を証明する書類(登記簿謄本、マンションの管理規約、間取り図など)を準備しておきましょう。
相続税の申告は複雑な手続きを伴います。特に、高額な相続財産や複雑な所有形態の場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた最適な申告方法をアドバイスし、税務リスクを軽減するお手伝いをします。
相続時精算課税選択特例の居住用不動産特例は、所有権の割合ではなく、居住面積の割合が重要です。床面積の半分以上を居住目的で利用していれば、所有権の割合が4分の1であっても特例が適用可能です。ただし、複雑なケースや高額な相続財産の場合は、専門家への相談が安心です。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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