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相続時精算:寝たきり親への援助、相続で相殺できる?証拠の確保方法も解説
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妻が負担している費用を、相続時に相続財産から相殺することは可能でしょうか?また、相殺するための証拠はどう残せば良いのでしょうか?
相続(相続税法)では、被相続人(亡くなった人)が生きている間に、相続人に贈与(金銭の貸し借りや援助を含む)をした場合、その贈与分を相続財産から差し引くことができます。これを「相続時精算」といいます。 簡単に言うと、生前に援助した分を、相続の際に相続財産から引いてもらう制度です。 今回のケースでは、妻が親のために支払った費用が、相続時精算の対象となる可能性があります。
はい、可能です。妻が親のために支払った入院費用などは、相続時精算の対象として、相続財産から差し引くことができます。ただし、支払った事実を明確に証明する証拠が必要です。
相続時精算は、相続税法によって規定されています。 具体的には、相続税法第24条の「生前贈与」の規定が関係します。 この規定は、被相続人が生前に相続人に財産を贈与した場合、その贈与額を相続財産の価額から控除できることを定めています。 今回のケースでは、金銭の貸し借りではなく、援助という形で支払われた費用が、この規定の適用対象となるかどうかが争点となります。
「借用書がないと相続時精算できない」と誤解されている方が多いですが、必ずしも借用書は必要ありません。 借用書があれば証拠としては非常に強力ですが、寝たきり・痴呆状態の方から借用書を得るのは現実的ではありません。 重要なのは、支払った事実を客観的に証明できる証拠を揃えることです。
* **通帳のコピー:** 入金・出金の記録から、妻が親のために支払った費用が明確に分かるようにしましょう。
* **領収書:** 入院費用や薬代などの領収書は、重要な証拠となります。大切に保管してください。
* **介護記録:** 介護サービスを利用していた場合は、サービス内容や費用に関する記録を保管しましょう。
* **証人:** 親の介護に協力した人がいれば、証人として証言してもらうことも有効です。
* **医療機関からの書類:** 入院に関する書類や、治療費に関する明細書なども有効な証拠となります。
これらの証拠を整理し、ファイルにまとめて保管しておきましょう。
相続は複雑な手続きが伴います。特に、今回のケースのように、被相続人が認知症である場合や、借用書がない場合は、専門家の助けが必要となる可能性が高いです。 相続税の申告や、相続財産の分割、相続争いへの対応など、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズな相続手続きを進めることができます。 税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
寝たきり・痴呆の親への援助費用は、相続時精算によって相続財産から差し引くことが可能です。しかし、借用書がなくても、通帳、領収書、介護記録など、支払いを証明する明確な証拠を準備することが非常に重要です。 証拠が不十分な場合は、相続時精算が認められない可能性がありますので、証拠の確保を徹底し、必要に応じて専門家にご相談ください。 相続は複雑な問題です。早めの準備と専門家への相談が、円滑な相続手続きに繋がります。
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