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相続時贈与税制度と相続税の控除:将来の相続財産を賢く受け継ぐ方法

【背景】
相続について勉強していて、相続時贈与税制度(相続時精算課税制度)と相続税の控除について疑問がでてきました。

【悩み】
相続時贈与税制度は、将来受け取る相続財産を先取りして税金を納める制度だと理解していますが、実際に相続財産を受け取る際に、既に納めた税金分が相続財産から差し引かれるのかどうかが分かりません。また、相続税の計算で、既に支払った贈与税額を相続税額から控除できるという記述を見ましたが、その意味と還付される主体が誰なのかも知りたいです。

相続時贈与は先取り課税、相続税額は減少し、差額は納税者に還付されます。

相続時贈与税制度(相続時精算課税制度)とは?

相続時贈与税制度(正式名称は相続時精算課税制度)とは、相続が発生する前に、相続人に対して財産を贈与した場合、その贈与に対して贈与税ではなく、相続税相当額の税金を納める制度です。 これは、将来相続が発生した際に支払う相続税を、あらかじめ納めておく仕組みです。 いわば「先払い」のようなものです。

相続時贈与と相続財産の差し引きについて

質問者様がおっしゃる通り、相続時贈与で既に納税した金額は、相続財産から差し引かれるわけではありません。 相続時贈与で納めた税金は、相続税の「先払い」と考えてください。 相続が発生した際に、改めて相続税の計算が行われますが、その際に相続時贈与によって既に納税済みの金額は考慮され、相続税額が軽減されます。 つまり、二重に税金を支払うことはありません。

相続税の計算と贈与税の控除

相続税の計算において、生前に贈与した財産に対する贈与税は、相続税額から控除されます(相続税法第20条)。 これは、同じ財産に対して二重課税を避けるための措置です。

贈与税の控除と還付について

質問者様の疑問である「すでに支払った贈与税額を相続税額から控除する。なお控除しきれない金額は還付される。」について説明します。

①相続税の金額が減るという意味ですか?

はい、その通りです。 贈与税を既に支払っている分、相続税の税額が減ります。 相続税の計算において、贈与税相当額が控除されるため、納税額が軽減されるのです。

②だれに還付するのですか?

控除しきれない金額、つまり、贈与税で支払った金額の方が相続税の控除額よりも多い場合は、その差額が贈与税を納めた納税者(相続人)に還付されます。 これは、過剰に納税した分を返金する仕組みです。

相続時贈与制度を利用するメリット・デメリット

相続時贈与制度を利用するメリットは、将来の相続税負担を軽減できる点です。 特に、相続財産が多い場合や、相続税の税率が高い場合に効果的です。 一方、デメリットとしては、将来の相続財産が減少する可能性がある点や、制度の複雑さから専門家のアドバイスが必要になる点などが挙げられます。

相続時贈与制度の利用判断

相続財産を先にもらうか、後にもらうかの選択は、相続税の負担だけでなく、様々な要因を考慮する必要があります。 例えば、相続財産の状況(不動産、現金、株式など)、相続人の状況(年齢、健康状態、経済状況)、将来の経済予測などです。 単純に「先にもらう方が良い」とは一概に言えません。

専門家への相談

相続税は複雑な税金であり、個々の状況によって最適な選択は異なります。 相続時贈与制度の利用を検討する際は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況を踏まえた上で、最適なプランを提案してくれます。

まとめ

相続時贈与税制度は、将来の相続税負担を軽減する制度ですが、複雑なため、専門家のアドバイスが必要です。 相続税の計算では、既に支払った贈与税が控除され、控除しきれない分は還付されます。 相続財産を「先にもらうか、後にもらうか」の選択は、税金だけでなく、様々な要因を考慮し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

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