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相続未分割共有不動産の差し押さえと登記簿の変更:滞納と相続登記の関係

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差し押さえによって、土地とビルの登記簿はどうなるのでしょうか?未分割共有状態のまま、被相続人(父)の名義で残ってしまうのでしょうか?それとも、何か変化があるのでしょうか?相続登記をしていない状態での差し押さえなので、とても心配です。
まず、固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している人が納める税金です(固定資産税は地方税です)。これを滞納すると、地方自治体から滞納処分(差し押さえ)を受ける可能性があります。差し押さえとは、税金の支払いを促すために、所有する財産を強制的に差し押さえる手続きです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続登記とは、相続によって所有権が移転したことを登記所に届け出て、登記簿に反映させる手続きです。相続登記をしないと、法律上は相続人が所有者となりますが、登記簿上は被相続人のままとなります。 これは、第三者に対して所有権を主張する際に非常に不利になります。
共有とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有する状態です。今回のケースでは、土地とビルが相続人2名で共有状態となっています。法定相続分とは、相続人が特別な取り決めをしていない場合に、法律で定められた相続割合のことです。
固定資産税の滞納による差し押さえは、所有権を移転させるものではありません。つまり、差し押さえ後も、土地とビルの登記簿は被相続人(あなたの父)の名義のままです。 差し押さえは、税金を滞納した不動産を売却して税金を回収するための措置であり、所有権の移転とは別の手続きです。
このケースは、地方税法(固定資産税の滞納に関する規定)と民法(相続に関する規定)が関係します。地方税法に基づき、滞納処分が行われ、民法に基づき相続が成立します。しかし、相続登記がされていないため、登記簿上の所有者は被相続人のままです。
多くの方が誤解しがちなのは、「差し押さえ=所有権の移転」という点です。差し押さえは、あくまで税金回収のための手段であり、所有権が移転するわけではありません。所有権の移転は、相続登記によって行われます。
まずは、速やかに税務署に連絡し、滞納している固定資産税の支払いを交渉する必要があります。分割払いなどの方法を検討することも可能です。同時に、相続登記の手続きを速やかに進めるべきです。相続登記には、相続開始証明書、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、固定資産評価証明書などが必要になります。司法書士などの専門家に依頼するとスムーズに進められます。
相続登記は、法律の知識や手続きに不慣れな方にとって複雑な場合があります。特に、未分割共有状態の不動産の相続登記は、より複雑になります。また、差し押さえの状況によっては、法律的な専門家の助言が必要となるケースもあります。そのため、司法書士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
固定資産税の滞納による差し押さえは、不動産の所有権を移転させるものではありません。相続登記がされていない場合、差し押さえ後も登記簿は被相続人のままです。滞納税金の支払いと相続登記の手続きを迅速に進めることが重要です。専門家の力を借りることで、スムーズな手続きを進めることができます。 放置すると、より複雑な問題に発展する可能性があるため、早めの対応が大切です。
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