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相続権のある行方不明の兄弟!相続手続きと捜索義務の関係を徹底解説

【背景】
私の兄が10年以上前に消息不明になっています。最近、父が亡くなり、相続手続きを始めようと思っています。兄は戸籍上は生きているので、相続権があると弁護士から聞きました。

【悩み】
相続手続きを進めるには、行方不明の兄を探さなければならないのでしょうか?もし探す義務があるとしたら、具体的にどのようなことをすれば良いのか、また、費用は誰が負担するのでしょうか?不安です。

行方不明の兄弟を探し出す義務はありませんが、相続手続きには必要な場合があります。

相続と行方不明の兄弟:手続きと捜索義務について

#### 相続の基本と行方不明者の扱い

相続とは、亡くなった人の財産(不動産、預金、有価証券など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。(民法第877条)。相続人は、法定相続人(法律で決められた相続人)と遺贈による相続人(遺言で指定された相続人)に分けられます。

今回のケースでは、質問者様の兄は法定相続人です。行方不明であっても、戸籍上生存が確認できれば、相続権は消滅しません。しかし、相続手続きを進める際には、行方不明の兄弟の所在を明らかにする必要がある場合があります。

#### 行方不明の兄弟の相続手続き:捜索義務の有無

結論から言うと、行方不明の兄弟を探し出す法的義務は、質問者様にはありません。 しかし、相続手続きを進める上で、兄弟の所在が不明なままでは、相続手続きがスムーズに進まない可能性があります。

例えば、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決めること)を行う際に、行方不明の兄弟の相続分をどう扱うか、判断に迷う可能性があります。また、相続税の申告においても、行方不明の兄弟の相続分を考慮する必要があります。

#### 関係する法律と制度:不在者財産管理人制度

行方不明者が長期にわたって所在不明の場合、不在者財産管理人(行方不明者の財産を管理する人)を選任する制度があります。(民法第3条)。この制度を利用することで、行方不明者の相続分を管理し、相続手続きを進めることが可能になります。

#### 誤解されがちなポイント:相続放棄と捜索義務

相続放棄とは、相続を放棄する意思表示をすることで、相続権を放棄することです。行方不明の兄弟の相続権を放棄したい場合、兄弟の所在が不明であっても、手続きを進めることができます。ただし、相続放棄には期限がありますので注意が必要です。

#### 実務的なアドバイス:捜索方法と費用負担

行方不明の兄弟を探す場合、警察への捜索願の提出、戸籍謄本(戸籍の写し)の取得、知人への聞き込みなどが考えられます。費用は、原則として質問者様自身で負担することになります。

#### 専門家に相談すべき場合:弁護士への相談

相続手続きは複雑な手続きであり、専門知識が必要となる場合があります。特に、行方不明の兄弟がいる場合、相続手続きに困難が伴う可能性があります。弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受け、手続きをスムーズに進めることができます。

#### まとめ:相続手続きにおける行方不明者の扱い

行方不明の兄弟がいる場合でも、相続権は消滅しません。しかし、相続手続きを進めるためには、兄弟の所在を明らかにする努力が必要になる場合があります。弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 捜索義務はありませんが、相続手続きをスムーズに進めるためには、できる範囲で捜索を行うことも検討してみましょう。 不在者財産管理人制度なども活用することで、相続手続きを進めることが可能になります。

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