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相続権のない親族が被相続人の預貯金や株式・債券を確認できるか?徹底解説
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相続権がない私が、叔父の預貯金や株式・債券の状況を確認することは可能でしょうか?どのような手続きが必要なのか、また、確認できる範囲はどこまでなのかを知りたいです。
まず、相続権(相続によって財産を受け継ぐ権利)と、被相続人(亡くなった人)の財産を確認する権利は、必ずしも一致しません。 相続権があるからといって、自由に財産を確認できるわけではなく、相続権がないからといって、一切確認できないわけでもありません。
質問者様は、被相続人の兄弟であり、直接的な相続権はありません。そのため、原則として、勝手に預貯金や株式・債券の状況を確認することはできません。 これは、個人情報保護の観点からも重要な点です。金融機関は、相続権のない第三者に対して、口座残高や保有資産を簡単に開示することはありません。
この問題には、民法(私人間の権利義務を定めた法律)の相続に関する規定と、個人情報保護法(個人情報の取り扱いに関する法律)が関係します。 相続権がない者が、勝手に被相続人の財産状況を確認しようとする行為は、個人情報保護法に抵触する可能性があります。
相続手続き(相続が発生した際に、相続財産を相続人に承継させるための手続き)と、財産確認は別物です。相続手続きを進めるためには、財産を把握する必要がありますが、その確認には相続人の同意や、裁判所の許可が必要になる場合があります。 相続権がないからといって、相続手続きに関われないわけではありませんが、相続人からの委任(ある権利を他人に委託すること)が必要となるでしょう。
まず、相続人である叔父の奥様や子供に、事情を説明し、預貯金や株式・債券の状況を確認したい旨を伝えましょう。 相続人の方々が同意されれば、確認が可能になるケースがあります。 しかし、相続人との関係が悪化している場合や、同意を得られない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、相続手続きや個人情報保護法に関する専門知識を持っており、適切な方法をアドバイスしてくれます。
相続人との間で意見が対立している場合、または相続財産の状況が複雑な場合(例えば、債務が多い場合など)は、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。 専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
相続権がないからといって、被相続人の財産を一切確認できないわけではありませんが、相続人の同意を得ることが必要です。 勝手に確認しようとすると、法律に抵触する可能性があります。 相続人との良好なコミュニケーションを図り、必要に応じて専門家の力を借りることが、円滑な解決への近道です。 特に、複雑な状況やトラブル発生の際は、弁護士への相談を検討しましょう。
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