
- Q&A
相続権者と後見人について:認知症の親族がいる場合の不動産売却
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 私の親戚である①が亡くなりました。
* ①が所有していた不動産を売却する必要が出てきました。
* 相続人の中に認知症の親族(④)がいるため、相続手続きに不安を感じています。
【悩み】
* ①の不動産の相続権者は誰になりますか?
* 認知症の④は相続や相続放棄について、自分で判断・手続きできますか?後見人が必要でしょうか?
まず、相続権者(相続人)を決定するには、民法(日本の法律)の相続に関する規定を理解する必要があります。民法では、相続人は原則として、被相続人(亡くなった人、この場合は①)の子、配偶者、父母となります。 別紙図③~⑦の方々が、①のどのような親族にあたるのかが重要です。例えば、③が①の子、④が①の配偶者、⑤が①の父母、⑥⑦が①の兄弟姉妹などであれば、それぞれ相続権を持つ可能性があります。ただし、相続順位や法定相続分(相続財産を相続人がどの割合で相続するか)は、相続人の構成によって変化します。例えば、子が存在する場合は、子が優先的に相続します。
質問者様のケースでは、別紙図に示された③~⑦の方々の①との続柄が不明なため、相続権者とそれぞれの相続割合を特定できません。 相続権者を特定するには、①の戸籍謄本(被相続人の戸籍を証明する書類)を取得し、①の親族関係を明らかにする必要があります。戸籍謄本は市区町村役場で取得できます。
日本の相続は、民法によって厳格に規定されています。相続開始(被相続人が死亡した時点)から、相続財産の範囲、相続人の決定、相続分の計算、相続財産の分割などが、法律に基づいて行われます。 相続手続きには、専門的な知識が必要な場面が多く、誤った手続きを行うと、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。
認知症の方(④)は、判断能力が低下しているため、自分自身で相続手続きを行うことが困難な場合があります。 「ボケているから相続できない」というわけではありませんが、意思表示(相続する、相続放棄するといった意思)の能力が欠けていると判断された場合、単独で相続手続きを進めることはできません。
認知症の方の財産管理や法律行為(相続手続きを含む)を支援するために、後見制度があります。後見人は、家庭裁判所の審判によって選任され、被後見人(判断能力が不十分な人)を代理して相続の手続きを行います。後見の種類には、成年後見、保佐、補助などがあります。後見人の選任には、一定の手続きが必要になります。
相続手続きは複雑なため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。専門家は、戸籍の調査、相続人の特定、相続財産の評価、相続税の申告、遺産分割協議など、相続手続き全般をサポートしてくれます。 特に、認知症の親族がいる場合は、後見人選任の手続きや、その後の相続手続きにおいて、専門家のアドバイスが不可欠です。
* 相続人の特定が困難な場合
* 相続財産に高額な不動産が含まれる場合
* 相続人の中に認知症などの判断能力が不十分な方がいる場合
* 相続に関する紛争が発生する可能性がある場合
相続手続きは、法律に基づいた複雑な手続きです。特に、認知症の親族がいる場合は、専門家のサポートを受けることが非常に重要です。 早急に専門家にご相談いただき、適切な手続きを進めてください。 戸籍謄本などの書類を準備して、弁護士や司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
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