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相続物件が不動産3件!司法書士への名義変更費用は?
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おすすめ3社をチェック相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産が、法律で定められた相続人(ここでは質問者様を含む4名)に引き継がれることです。不動産の名義変更とは、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な書類)に所有者を変更することです。相続によって不動産を相続した場合、その名義を相続人に変更する手続きが必要です。この手続きを怠ると、様々な不利益を被る可能性があります。
司法書士への名義変更費用は、物件数、地域、司法書士事務所によって大きく異なります。一般的に、1件あたり5万円~30万円程度が相場とされています。質問者様のケースでは不動産が3件あるので、単純計算で15万円~90万円となりますが、実際には、以下の要素によって費用が変動します。
そのため、30万円~100万円程度と幅があるのです。正確な費用を知るには、複数の司法書士事務所に相談し、見積もりを取ることが重要です。
不動産の名義変更は、法務局への「相続登記」という手続きで行います。これは、民法(相続に関する規定)と不動産登記法に基づいて行われます。相続登記を怠ると、相続人同士でトラブルになったり、不動産を売却したり抵当権を設定することが難しくなる可能性があります。
司法書士への費用は、相続税とは別です。相続税は、相続財産の評価額に基づいて課税される税金です。名義変更にかかる費用は、相続税の計算には含まれません。
複数の司法書士事務所に相談し、見積もりを取りましょう。それぞれの事務所の料金体系やサービス内容を比較することで、最適な選択ができます。また、相談時に、物件の状況(共有持分、抵当権の有無など)を詳しく説明することが重要です。
相続人が多数いる場合、相続財産に複雑な権利関係がある場合、相続に係る争いがある場合などは、司法書士だけでなく、税理士や弁護士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。
司法書士への不動産名義変更費用は、物件数、所在地、物件の複雑さ、司法書士事務所によって大きく変動します。30万円~100万円程度と幅があることを理解し、複数の事務所に見積もりを依頼することが大切です。複雑なケースでは、他の専門家への相談も検討しましょう。相続手続きは、専門家の力を借りながらスムーズに進めることが重要です。
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