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相続発生時、親の継続中裁判は相続財産?不動産・預貯金との扱い方を徹底解説!

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親が継続していた裁判は、不動産や預貯金と同じように相続されるのでしょうか?それとも、別個の扱いになるのでしょうか?相続放棄をする場合、裁判も放棄対象になるのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産、権利、義務が、相続人(法律上の後継者)に引き継がれることです。一般的に、不動産や預貯金といった財産だけでなく、債権(お金を借りている人から返済を受ける権利)や債務(借金)といった権利義務も相続の対象となります。
親が継続していた裁判も、この相続の対象となります。具体的には、親が原告(訴えを起こす側)だった場合、その権利は相続人に引き継がれ、裁判を継続するか、取り下げるかを選択できます。逆に、親が被告(訴えられた側)だった場合、その義務は相続人に引き継がれ、裁判に対応する必要があります。
裁判に関わる権利や義務は、不動産や預貯金と同様に、相続財産として扱われます。そのため、相続放棄をする際には、これらの権利や義務も放棄の対象となります。相続放棄をすると、相続財産を受け継がない代わりに、相続に係る債務も負う必要がなくなります(ただし、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります)。
相続に関する法律は、主に民法(特に第877条以降)に規定されています。民法では、相続の範囲、相続人の決定方法、相続放棄の手続きなどが詳細に定められています。裁判に関わる権利義務も、この民法の範囲内で相続されます。
全ての裁判が同じように相続されると誤解されがちですが、裁判の種類によっては、相続の対象とならない場合もあります。例えば、親個人の人格権(名誉やプライバシーに関する権利)に関連する裁判は、相続人に引き継がれない可能性があります。
相続手続きは複雑で、専門知識が必要となる場合があります。特に、裁判が絡む相続は、法律的な判断が非常に重要です。相続開始後、早急に弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々のケースに合わせた適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
* 裁判の内容が複雑で、相続人が判断に迷う場合
* 相続財産に高額な債務が含まれている場合
* 相続人の中に、相続放棄を希望する者がいる場合
* 相続手続きに不慣れで、手続き方法がわからない場合
親の継続中の裁判は、不動産や預貯金と同様に相続の対象となり、相続放棄も可能です。しかし、裁判の種類や内容によっては、相続の扱いが異なる場合もあります。相続手続きは複雑なため、専門家である弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。早めの相談が、トラブルを防ぎ、円滑な相続手続きを進めるために不可欠です。 複雑な手続きに迷わず、専門家の力を借りて、安心して相続を進めていきましょう。
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