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相続発生時の不動産登記:2度の申請は避けられない?AとBの相続とCへの承継を徹底解説

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相続手続きで、父と母の相続それぞれについて、不動産の登記申請を2回行わなければならないのでしょうか? もっと簡略化できる方法があれば知りたいです。手続きが複雑で不安です。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(*2)に引き継がれることです。不動産は重要な財産の一つなので、相続が発生した際には、その所有権の移転を登記(*3)によって公的に記録する必要があります。この登記は、所有権の明確化や、第三者への対抗要件(*4)の確保に非常に重要です。
ご質問のケースでは、まずAさんが亡くなった際に、Aさんの相続人であるBさんがAさんの不動産を相続します。この時点で、Bさんの名義への所有権移転登記が必要です。次に、Bさんが亡くなった際に、Bさんの相続人であるCさんがBさんからAさんの不動産を相続します。そのため、Cさんの名義への所有権移転登記が必要となります。よって、法定相続のケースでは、原則として2回の登記申請が必要になります。
相続に関する法律は、主に民法(*5)に規定されています。民法では、相続人の範囲や相続分の割合、相続手続きなどが詳細に定められています。不動産の相続においては、相続登記が重要な手続きとなります。相続登記は、法務局で行います。
相続登記を「面倒だから」「お金がかかるから」と後回しにする方がいますが、これは危険です。相続登記を怠ると、相続財産の管理や処分に支障をきたしたり、相続人同士のトラブルの原因になったりします。また、相続登記がされていない状態では、不動産を売却したり、抵当権を設定したりすることが困難になります。
2回の登記申請を避けたい場合は、専門家である司法書士(*6)に相談することをお勧めします。司法書士は、相続手続きに関する専門知識と経験を持っており、手続きの効率化やコスト削減に役立つアドバイスをしてくれます。また、相続税の申告が必要な場合も、税理士(*7)への相談が重要です。
相続財産に複雑な事情がある場合(例えば、複数の相続人がいる場合、遺言書がある場合、不動産以外の財産がある場合など)は、専門家への相談が不可欠です。専門家の適切なアドバイスを受けることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。特に、相続人間で争いが生じる可能性がある場合は、早期に専門家に相談することが重要です。
今回のケースでは、法定相続の場合、原則として2回の不動産登記申請が必要となります。しかし、司法書士などの専門家に相談することで、手続きをスムーズに進め、トラブルを回避することができます。相続は複雑な手続きを伴うため、専門家の力を借りながら、適切な手続きを進めることが重要です。
(*1)法定相続:遺言がない場合に、法律で定められた相続人の範囲と相続割合で相続が行われること。
(*2)相続人:被相続人の死亡によって相続権を取得する者。
(*3)登記:不動産の所有権などの権利関係を公的に記録すること。
(*4)対抗要件:第三者に対抗できる要件。登記は、所有権を主張する上で重要な対抗要件となる。
(*5)民法:日本の基本的な私法(個人の権利関係に関する法律)を定めた法律。
(*6)司法書士:登記手続きなどの法律事務を行う国家資格者。
(*7)税理士:税務に関する専門家。
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