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相続登記がされていない不動産の相続:亡夫の兄弟姉妹?それとも妻の兄弟姉妹?

【背景】
両親は他界しており、子供もいない夫婦(夫A、妻B)がいます。夫A名義で不動産を所有していました。夫Aが亡くなった後、妻Bが固定資産税を支払い、実質的に不動産を管理していました。しかし、法務局での所有権の登記(所有権を公的に証明する手続き)はされていませんでした。その後、妻Bも亡くなりました。

【悩み】
不動産の相続権は、亡夫Aの兄弟姉妹にあるのでしょうか?それとも、妻Bの兄弟姉妹にあるのでしょうか?相続の手続きについて、全く分からず困っています。

亡夫Aの兄弟姉妹が相続権を有します。

回答と解説

テーマの基礎知識:相続と登記

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、車など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、民法で定められた順位(相続順位)に従って決定されます。配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの順です。

一方、登記とは、不動産の所有者や権利関係を法務局に登録する手続きです。登記がされていない場合でも、所有権は存在しますが、公的に証明されていません。そのため、相続手続きにおいては、登記の有無が重要になってきます。 登記されていない状態では、所有権が誰にあるのかが分かりにくく、トラブルの原因になりやすいのです。

今回のケースへの直接的な回答

このケースでは、夫Aが亡くなった時点で、相続が発生しました。夫Aに子供がいなければ、相続人は配偶者である妻Bが第一順位の相続人となります。しかし、登記がされていなかったため、妻Bは法的に所有者ではありませんでした。

妻Bが亡くなった後、不動産の所有権は、夫Aの相続人へと移ります。夫Aの相続人は、兄弟姉妹となります。よって、不動産の相続権は、夫Aの兄弟姉妹が有することになります。妻Bの兄弟姉妹は、この相続には関係ありません。

関係する法律や制度:民法

このケースは、日本の民法(特に相続に関する規定)に基づいて判断されます。民法では、相続人の順位や相続分の割合などが定められています。 具体的には、民法第889条以降の相続に関する規定が関係します。

誤解されがちなポイントの整理

多くの方が、実質的に管理していた人が所有者であると誤解しがちです。しかし、法律上は、登記された所有者こそが、正式な所有者です。 固定資産税を支払っていたり、不動産を管理していたとしても、登記がなければ、所有権は主張できません。

また、妻Bが長年管理していたからといって、妻Bの兄弟姉妹が相続権を持つわけではありません。相続権は、法律で定められた相続順位に従って決定されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続手続きは複雑で、専門知識が必要な場合があります。まずは、相続登記を行う必要があります。そのためには、まず、夫Aの死亡時の相続関係を明らかにする必要があります。戸籍謄本などを取得し、相続人全員で協議し、相続手続きを進める必要があります。

相続税の申告が必要な場合もあります。相続税の申告期限は、相続開始の日から10ヶ月以内です。専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律的な知識が求められます。相続財産に不動産が含まれる場合、さらに複雑になります。少しでも不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。

特に、相続人が複数いる場合や、相続財産に争いがある場合は、専門家の助けが必要となるでしょう。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 登記されていない不動産でも、所有権は存在します。
* 所有権は、法務局に登記された所有者によって決定されます。
* 相続権は、民法で定められた相続順位に従って決定されます。
* 相続手続きは複雑なので、専門家に相談することが重要です。

この解説が、皆様の疑問を解消する一助となれば幸いです。 相続に関する手続きは、早めの対応が重要です。 不明な点があれば、すぐに専門家にご相談ください。

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