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相続登記ができない共有土地!法定相続人1名での相続人申告登記は可能?

【背景】
* 祖母が亡くなり、法定相続人4名で相続が発生しました。
* 裁判所の審判により、父、母、母の妹2名の4名で土地を共有することになりました。
* 最近、父が亡くなり、相続登記ができない状態です。
* 子は相続を放棄しているので、母が父の相続分を相続する予定です。
* 法定相続人同士で協力が得られず、相続登記が進みません。
* 過料を避けるため、母が自分に係る相続人申告登記をしたいと考えています。
* 将来的には共有物の分割請求をしたいと考えています。

【悩み】
相続登記ができない状況で、母が単独で自分の相続分について相続人申告登記をすることは可能でしょうか?また、その手続きや注意点について知りたいです。

可能です。ただし、共有持分の範囲に限られます。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、いくつかの重要な用語を説明します。

* **相続登記(そうぞくとうき)**: 相続によって発生した権利を登記簿(不動産の所有権などを記録した公的な帳簿)に記録することです。相続登記をすることで、正式に相続人が所有者として認められます。相続登記には、相続人全員の同意が必要なケースが多いです。
* **共有(きょうゆう)**: 複数の者が、一つの不動産を共同で所有することです。質問者様のケースでは、土地が4名で共有されています。
* **相続人申告登記(そうぞくじんしんこくとうき)**: 相続が発生した際に、相続人が自分自身の相続分を登記簿に記録する手続きです。
* **法定相続人(ほうていそうぞくじん)**: 法律で定められた相続人です。民法では、配偶者、子、父母などが法定相続人として規定されています。
* **過料(かりょう)**: 法律に違反した場合に科される罰金の一種です。相続登記の義務を怠ると、過料が科せられる可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、母は単独で自分の相続分に関する相続人申告登記を行うことが可能です。ただし、これは父から母への相続分のみであり、他の共有者(母の妹2名)の相続分は含まれません。

関係する法律や制度

このケースには、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。相続登記は、不動産登記法に基づいて行われます。相続登記を怠ると、不動産登記法に定められた過料の対象となる可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

相続登記は、相続人全員の合意がなければできないと誤解されているケースがあります。しかし、相続人申告登記は、自分の相続分についてのみ行う手続きであるため、他の相続人の同意は必ずしも必要ありません。ただし、共有不動産の場合、登記簿上の所有権割合は共有者の合意によって変更されるため、共有者全員の合意が得られないと、分割登記(共有を解消して個々の所有権を確定する登記)はできません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

母は、法務局に相続人申告登記の申請を行う必要があります。必要な書類は法務局で確認できますが、一般的には、父と母の戸籍謄本、相続を証明する書類(例えば、検認調書)、土地の登記簿謄本などが必要になります。専門家である司法書士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続登記は複雑な手続きであり、法的な知識が必要な場合があります。特に、共有不動産の相続や分割請求など、複雑な問題を抱えている場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、手続き上のミスを防ぐことができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

母は、自分の相続分に関する相続人申告登記を単独で行うことができます。しかし、他の共有者の相続分は含まれません。共有不動産の相続は複雑なため、専門家への相談がおすすめです。過料を避けるためにも、早めの対応が重要です。 将来的には、共有物の分割請求も検討する必要があるでしょう。 その際も、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

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