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相続登記が未了の借地権売却:祖父名義のままでも売却可能?手続きと注意点
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祖父名義の借地権を売却することは可能でしょうか?手続きは複雑ですか?どのような点に注意すれば良いでしょうか?
まず、借地権(土地を借りて建物を建てる権利)について理解しましょう。借地権は、不動産登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に記録されます。 あなたの祖父が亡くなられた際に、その借地権は相続(被相続人から相続人へ財産が移転すること)によって、あなたの両親に相続されたはずです。しかし、登記(権利関係を公的に記録すること)がされていないため、法的には祖父名義のままとなっています。これが、売却できないと感じる原因でしょう。
結論から言うと、祖父名義のままでも借地権の売却は可能です。ただし、売却前に相続登記(相続によって権利が移転したことを登記簿に記録すること)を行う必要があります。相続登記を行うことで、正式にあなたの両親が借地権の所有者であることが証明され、売買契約をスムーズに進めることができます。
2022年4月1日からは、相続登記が義務化されました(ただし、一定の例外あり)。相続が発生した場合、相続人は相続開始から3年以内に相続登記を行う必要があります。今回のケースでは、45年も経過しているので、相続登記は必須です。 相続登記をせずに売却しようとしても、買主は名義変更に手間取るため、売却が難しくなるか、価格が下がる可能性があります。
相続放棄(相続する権利を放棄すること)と借地権の売却は別物です。相続放棄をすれば、借地権の所有権は放棄することになりますが、相続登記を行い、その後売却することも可能です。相続放棄をするか、相続登記をして売却するか、どちらが良いかは、借地権の価値や相続人の状況によって異なります。専門家に相談して判断することが重要です。
相続登記と借地権売却の手続きは、法律や不動産に関する知識が必要となるため、やや複雑です。 専門家である司法書士(登記手続きの専門家)や不動産会社に依頼することを強くお勧めします。彼らは、相続関係の調査、相続登記申請、売買契約の締結まで、全てをサポートしてくれます。 費用はかかりますが、トラブルを回避し、スムーズに売却を進めるためには、非常に有効な手段です。
例えば、司法書士に依頼する場合は、相続人の戸籍謄本(戸籍の記録を写し取ったもの)や除籍謄本(除籍された戸籍の記録を写し取ったもの)、借地権に関する書類などを準備する必要があります。不動産会社は売買価格の査定や買主の探し方などもサポートしてくれます。
相続人が複数いる場合、借地権に抵当権(債権を担保するための権利)が付いている場合、借地契約に特殊な条項がある場合など、複雑なケースでは、専門家に相談することが不可欠です。 また、手続きに不安を感じたり、時間がない場合も、専門家に依頼することで安心感が得られます。
祖父名義の借地権でも、相続登記を行えば売却可能です。しかし、手続きは複雑なため、司法書士や不動産会社などの専門家に依頼することが、スムーズかつ安全な売却につながります。 相続登記の義務化も踏まえ、早めの相談を強くお勧めします。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、安心して借地権の売却を進められるでしょう。
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