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相続登記が未完了!5年前の祖父の死後、土地売却に必要な名義変更と費用について徹底解説
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父の単独名義に変更することは可能でしょうか?また、その費用はどのくらいかかるのでしょうか?
相続が発生したとき、被相続人(亡くなった人)の財産の名義を相続人に変更する手続きを「相続登記」と言います。これは、法律で定められた重要な手続きです。相続登記がされていないと、所有権が明確ではなくなり、土地の売買や抵当権設定などが困難になります。今回のケースでは、祖父の死亡後、相続登記が行われていないため、土地の名義が祖父と父の共有名義のままになっているのです。
はい、可能です。 現在、土地の名義が祖父と父の共有名義である状態ですが、相続登記を行うことで、父の単独名義に変更できます。 そのためには、相続登記申請手続きを行う必要があります。 既に5年経過しているため、時効にかかる心配はありませんが、早めの対応がおすすめです。
相続登記は、民法(特に相続に関する規定)に基づいて行われます。 また、登記手続きは、法務局(登記所)で行われます。 相続登記には、相続人の確定、遺産の範囲の確定、相続税の申告(相続税がかかる場合)といった複数のステップが含まれます。
「遺産分割協議書がないと相続登記ができない」と誤解している方がいますが、相続人が一人であれば、遺産分割協議書は不要です。今回のケースのように、相続人が父一人であれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。ただし、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人の同意を得る必要があります。
相続登記申請には、必要書類(戸籍謄本、相続関係説明図、固定資産評価証明書など)を法務局に提出する必要があります。 これらの書類の準備や申請手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士に依頼することで、手続きの複雑さを軽減し、スムーズに登記を進めることができます。費用は司法書士の報酬と、法務局への登録免許税などです。費用は、土地の価格や手続きの複雑さによって異なり、数万円から数十万円の範囲となります。
相続登記は、法律や手続きに精通した専門家の知識が必要な場合が多いです。特に、相続人が複数いる場合、遺産に複雑な事情がある場合、相続税の申告が必要な場合などは、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家であれば、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
祖父の相続登記が未了のまま、土地を売却しようとする場合、まず相続登記を行い、父の単独名義にする必要があります。相続人が一人であれば遺産分割協議書は不要ですが、手続きは複雑なため、司法書士への依頼がスムーズです。費用は数万円~数十万円と土地の価格や手続きの複雑さで変動します。早めの手続きを心がけ、必要に応じて専門家にご相談ください。 相続登記は、財産の権利を明確にする上で非常に重要な手続きです。 不明な点があれば、すぐに専門家にご相談ください。
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