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相続登記されていない不動産の転売と、兄弟間の相続問題:遺言なし、登記なし、なのに弟が転売?

【背景】
* 父が所有していた不動産に、登記がありませんでした。
* 父と母は既に他界しています。
* 弟が、私と兄の承諾を得ることなく、その不動産を登記して転売しました。
* 父は、不動産を弟に贈与するなどの遺言を残していません。
* 相続手続きも済ませていません。

【悩み】
弟は、私と兄の署名捺印なしで、父の不動産を登記して転売することが可能なのでしょうか? 法的に問題はないのでしょうか? どうすれば良いのでしょうか?

弟の行為は違法の可能性が高いです。相続手続きを経ずに転売はできません。

相続と不動産登記の基礎知識

不動産の所有権は、原則として「不動産登記簿(登記簿)」に記載されている所有者(登記名義人)が有します。 しかし、今回のケースのように登記されていない場合でも、所有権は存在します。 父が亡くなった時点で、その不動産は法定相続人である質問者様、ご兄弟に相続されます(民法第885条)。 相続が発生した際には、相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。 相続登記とは、亡くなった人の不動産の所有権を相続人に移転することを登記所に申請することです。 この手続きをせずに、第三者に売却することは、法律上認められていません。

今回のケースへの直接的な回答

弟は、相続手続きを経ずに、かつ、他の相続人の承諾を得ずに不動産を転売したため、その行為は法律違反の可能性が高いです。 具体的には、無断で所有権移転登記を行い、不正に不動産を売却したとみなされる可能性があります。

関係する法律・制度

このケースに関係する法律は主に以下の通りです。

* **民法**: 相続に関する規定が定められています。特に、相続人の範囲、相続分の割合、相続手続きなどが規定されています。
* **不動産登記法**: 不動産に関する登記手続きに関する法律です。 所有権の移転や抵当権の設定など、不動産に関する権利関係を公示するために重要な法律です。

誤解されがちなポイントの整理

「登記されていないから、誰のものでもない」という誤解は非常に危険です。 登記されていない不動産であっても、所有権は存在し、相続の対象となります。 所有権は、登記簿に記載されているかどうかとは関係なく、法律によって保護されています。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

まず、弟に対して、不動産の売却代金の返還を求める必要があります。 その上で、相続手続きを開始し、相続登記を行いましょう。 相続手続きには、遺産分割協議が必要になります。 遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って、遺産をどのように分けるかを決めることです。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。 弁護士などの専門家の力を借りることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースは、法律的な知識と手続きが必要となる複雑な問題です。 ご自身で解決しようとせず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な法的措置をアドバイスし、手続きをサポートしてくれます。 特に、弟との交渉や裁判などの可能性も考慮すると、専門家の助けは不可欠です。

まとめ

相続登記されていない不動産であっても、相続の対象となり、相続手続きを経ずに転売することはできません。 弟の行為は違法の可能性が高く、専門家の力を借りて、適切な対応を取る必要があります。 早急に弁護士や司法書士に相談し、ご自身の権利を守ることが重要です。 相続問題は複雑なため、専門家のアドバイスを仰ぎ、冷静に対処しましょう。

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