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相続登記されていない土地の相続手続きと費用:埋め立て地の場合の注意点

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* 登記されていない土地の相続手続きはどうすれば良いのか知りたいです。
* 司法書士に依頼する場合、費用はどれくらいかかるのか知りたいです。
* 登記した場合、相続の財産分与にその土地は含まれるのか知りたいです。
まず、最も重要なのは、その土地の所有権が誰にあるのかを確定することです。登記されていない土地の場合、所有権の証明が困難になります。 所有権を証明する方法はいくつかあります。
* **所有権の表示に関する登記(所有権保存登記)**:土地の所有者を確定し、それを公的に証明する登記です。 この登記がされていないということは、法的に所有者が明確にされていない状態です。
* **占有(所有の意思表示)**:長期間にわたって土地を実際に占有し、所有者の意思表示をしていたことを証明することで、所有権を主張できます。 ご質問の場合、お父様が何十年も住んでいたという事実が、この点で重要な証拠となります。 ただし、単なる占有だけでは不十分な場合もあります。
* **公図・地積測量図などの調査**:土地の境界や面積が記載された公図(国が作成した土地の図面)や地積測量図などを調査し、土地の所在や面積を明らかにします。埋め立て地の場合、過去の経緯を調査する必要があり、より複雑になります。
* **証人証言**:土地の所有状況について知っている人の証言も、所有権を証明する証拠となります。 ご祖母様の状況から、証人証言が難しい可能性が高いですが、他に土地の所有状況を知る人がいれば、証言を得ることが重要です。
所有権が確定したら、相続登記(所有権移転登記)の手続きを行います。これは、亡くなったお父様の土地の所有権を、相続人であるあなた、お母様、弟さんの名義に変更する手続きです。この手続きには、司法書士などの専門家の協力を得ることが一般的です。
司法書士に依頼する費用は、土地の状況や手続きの複雑さによって大きく異なります。一般的には、数万円から数十万円程度かかると考えられます。 特に、埋め立て地のように土地の経緯を調査する必要がある場合は、費用が高くなる可能性があります。 事前に複数の司法書士に相談し、見積もりを取ることが重要です。
登記されていない土地であっても、相続財産には含まれます。所有権が確定し、相続登記が完了すれば、相続財産分与の対象となります。相続財産分与は、相続人全員で協議して行われます。
* **民法**:相続に関する基本的なルールが定められています。
* **不動産登記法**:不動産の登記に関するルールが定められています。
登記されていないからといって、土地が相続財産にならないわけではありません。所有権を証明することができれば、相続財産として認められます。
* 早期に司法書士に相談することをお勧めします。
* 土地の境界や面積を明確にするため、測量が必要になる場合があります。
* 関係書類(例えば、購入契約書、税金に関する書類など)をできる限り集めておきましょう。
* 相続人全員で協力して手続きを進めることが重要です。
土地の所有権の確定や相続登記は、法律の知識や手続きに精通した専門家の助けが必要な場合があります。特に、埋め立て地のように複雑な経緯を持つ土地の場合、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。
登記されていない土地の相続は、所有権の確定が最初の大きな課題です。占有、公図調査、証人証言など、様々な方法で所有権を証明する必要があります。 司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることで、円滑な相続を進めることができます。 費用はケースバイケースですが、数万円から数十万円程度を見込んでおきましょう。 相続財産には含まれるので、相続手続きをスムーズに進めるためにも、早めの相談がおすすめです。
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