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相続登記でまさかの隠し子!6年前の父の土地売却、どうすればいい?

【背景】
* 6年前に父が亡くなりました。
* 父が所有していた土地を売却することになりました。母はすでに亡くなっています。
* 私は長男で、弟が1人います。
* 弟は遺産分割協議書に遺産放棄のサインと捺印、印鑑証明を提出済みです。
* 司法書士さんに依頼して原戸籍を取り寄せたところ、父に前の奥さんの子供がいることが判明しました。
* その子供とは面識がなく、連絡も取れません。

【悩み】
父に隠し子(非嫡出子)がいることがわかり、土地の売却にどう対処すればいいのか困っています。相続手続きにどのような影響があるのか、どうすればスムーズに土地を売却できるのかを知りたいです。

父の隠し子も相続人となり、遺産分割協議が必要になります。

相続の基礎知識:相続人とは?

相続(souzoku)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(zaisan)や権利義務が、法律で定められた相続人(souzoku-nin)に引き継がれることです。相続人には、配偶者、子、父母などが含まれます。今回のケースでは、亡くなったお父様の配偶者(お母様)、子(質問者様と弟さん、そして新たに判明した隠し子)が相続人となります。

今回のケースへの直接的な回答:隠し子の対応

新たに判明した隠し子も、法律上は相続人です。そのため、土地の売却には、この隠し子を含めた全員の合意が必要です。まず、隠し子に連絡を取り、遺産分割協議(isan bunkatsu kyogi)を行い、土地の分配方法を決める必要があります。協議がまとまれば、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続登記(souzoku touki)を行います。

関係する法律:民法

相続に関する法律は、主に民法(minpou)で定められています。民法では、相続人の範囲や相続分の計算方法、遺産分割の方法などが規定されています。特に、相続人の範囲については、嫡出子(tekishutsu-shi)(婚姻中に生まれた子)だけでなく、非嫡出子(hi-tekishutsu-shi)(婚姻外で生まれた子)も相続権を持つと明記されています。

誤解されがちなポイント:遺産放棄と相続人の範囲

弟さんが遺産放棄をしたとしても、それは弟さんの相続権放棄であって、他の相続人の相続権を消滅させるものではありません。隠し子が存在する以上、その隠し子も相続人として遺産分割協議に参加する必要があります。

実務的なアドバイス:隠し子への連絡方法と協議

隠し子への連絡方法は、戸籍謄本などに記載されている情報から探る、あるいは、探偵事務所などに依頼するなどの方法があります。連絡が取れたら、穏便に状況を説明し、遺産分割協議を進めることが重要です。協議が難航する場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

専門家に相談すべき場合:協議が難航した場合

遺産分割協議が難航したり、隠し子との連絡が取れない場合、弁護士や司法書士に相談することが重要です。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、協議を円滑に進めるお手伝いをします。特に、相続に関する紛争は複雑になりやすく、専門家の介入がスムーズな解決に繋がります。

まとめ:相続手続きは専門家と連携して

相続手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場合があります。特に、今回のケースのように予期せぬ相続人が現れた場合は、専門家である弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。早めの対応で、トラブルを回避し、スムーズに土地の売却を進めることができるでしょう。

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