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相続登記で困った!床面積の僅差、どっちで申請?地方税法422条の3価格通知書と登記簿の食い違いを徹底解説

【背景】
実家の不動産を相続することになり、相続登記の手続きを進めています。その際に、市役所から「地方税法422条の3の規定による価格通知書」が届きました。

【悩み】
通知書に記載されている家屋の床面積が、登記簿に記載されている床面積と少し違っています。登記簿は110.96㎡、通知書は110.75㎡です。この僅かな違いですが、相続登記の申請書にはどちらの床面積を記載すれば良いのか分からず、困っています。間違った面積を記載すると、登記が却下されたり、後でトラブルになったりするのではないかと心配です。

登記申請書には登記簿記載面積(110.96㎡)を記載しましょう。

相続登記と価格通知書の床面積の差異に関する解説

相続登記と地方税法422条の3価格通知書について

不動産の相続登記(所有権の移転を登記すること)を行う際には、様々な書類が必要になります。その一つに、地方税法第422条の3の規定に基づく価格通知書があります。これは、相続した不動産の課税価格(固定資産税などの税金を算出するための価格)を通知する書類です。この通知書には、不動産の所在地、種類、床面積などの情報が記載されています。

今回のケースへの直接的な回答:登記簿の面積を記載

質問者様のケースでは、登記簿と価格通知書の床面積に僅かな差異(0.21㎡)があります。この場合、相続登記の申請書には、登記簿に記載されている面積(110.96㎡)を記載するべきです。

関係する法律や制度:不動産登記法

相続登記は、不動産登記法(不動産の所有権などの権利関係を公的に記録する制度に関する法律)に基づいて行われます。登記簿は、不動産の権利関係を公的に証明する重要な書類であり、登記申請書には登記簿に記載されている情報に基づいて記入する必要があります。価格通知書は課税のための書類であり、登記簿と完全に一致するとは限りません。

誤解されがちなポイント:価格通知書の面積は参考程度

価格通知書の床面積は、必ずしも正確な面積とは限りません。市町村が独自に調査した結果に基づいて記載されているため、登記簿と異なる場合があります。そのため、登記申請書には登記簿の面積を優先して記載する必要があります。価格通知書の面積を参考に修正することは、原則として認められません。

実務的なアドバイス:面積の差異について補足説明を

登記申請書に登記簿の面積を記載する際には、価格通知書との面積差異とその理由について、補足説明を添えることをお勧めします。例えば、「価格通知書の床面積は110.75㎡と記載されておりますが、登記簿記載面積110.96㎡に基づき申請いたします。」といった記述を加えることで、不必要なトラブルを回避できます。

専門家に相談すべき場合:大きな面積の差異がある場合

もし、登記簿と価格通知書の床面積の差異が非常に大きい場合(例えば、数㎡以上の差がある場合)は、不動産登記の専門家(司法書士など)に相談することをお勧めします。大きな差異は、何らかの問題を示唆している可能性があります。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを進めることができます。

まとめ:登記簿を基準に、専門家への相談も視野に

相続登記における床面積の記載は、登記簿に記載されている面積を優先すべきです。価格通知書は参考資料として活用し、大きな差異がある場合は専門家に相談しましょう。正確な手続きを行うことで、スムーズな相続登記を進めることができます。 小さな差異であっても、補足説明を添えることで、より安心な手続きとなります。

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