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相続登記で土地が3か所!登録免許税はいくら?計算方法と注意点

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3か所の土地を同時に登記する場合、登録免許税の計算はどのようにすれば良いのでしょうか?評価額の合計で計算して、それが1,000円未満なら1,000円、という理解で合っていますか?それとも、土地が3か所あるため、1か所につき1,000円、合計3,000円必要なのでしょうか? 登記申請書に課税価格と登録免許税をどのように記載すれば良いのか教えてください。
相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する登記です(不動産登記法)。この登記には、国に税金を支払う必要があり、それが登録免許税です。登録免許税は、不動産の評価額に一定の割合をかけた金額で計算されます。質問の場合、不動産の評価額の0.4%が登録免許税となります。ただし、1,000円未満の場合は、1,000円が最低限の税額となります。
3つの土地を同時に相続登記する場合、それぞれの土地の評価額を合計し、その合計額に対して0.4%を乗じて登録免許税を計算します。計算結果が1,000円未満であれば、登録免許税は1,000円となります。つまり、3,000円ではありません。
関係する法律は、不動産登記法と登録免許税法です。不動産登記法は、不動産の所有権などの権利関係を公的に記録する制度を定めています。登録免許税法は、登記や免許の申請に対して課税する税金を定めています。
よくある誤解は、「複数の不動産を同時に登記する場合は、個別に登録免許税がかかる」というものです。しかし、相続登記においては、複数の不動産を同時に登記する場合でも、それらの不動産の評価額を合計して登録免許税を計算します。最低税額は、合計額に対して適用されます。
例えば、3つの土地の評価額がそれぞれ10万円、5万円、2万円だったとします。合計は17万円です。この場合、登録免許税は17万円 × 0.4% = 680円となります。680円は1,000円未満なので、支払う登録免許税は1,000円です。
土地の評価額が複雑な場合や、相続関係が複雑な場合は、司法書士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な登録免許税の計算方法をアドバイスし、登記手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。特に、相続税の申告と絡めて考える場合、専門家の知見は不可欠です。
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