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相続登記で届いた「登記識別情報通知」とは?権利書との違いを徹底解説!

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以前は権利書(登記済証)をもらっていたと聞いていたのですが、今回は「登記識別情報通知」というものが届きました。これは権利書と同じものなのでしょうか?それとも、何か違うものなのでしょうか?権利書は発行されなくなったのでしょうか?不安なので、違いについて詳しく教えていただきたいです。
以前は、不動産の所有権を証明する書類として「登記済証」(権利書)が発行されていました。登記済証は、所有権を証明する重要な書類であり、紛失や盗難のリスクも高く、不正利用の危険性も存在していました。そのため、平成27年(2015年)4月1日から、登記済証の発行は廃止され、代わりに「登記識別情報通知」が導入されました。
登記識別情報通知は、不動産の登記簿に記載されている情報を通知する書類です。具体的には、不動産の所在地、所有者、権利の種類などが記載されています。 権利書と異なり、所有権そのものを証明するものではなく、登記簿の内容を確認するための書類です。 いわば、登記簿の写しのようなものです。 重要なのは、この通知書自体が所有権を証明するものではなく、登記簿に記載されている情報を確認するためのツールである点です。
|項目|権利書(登記済証)|登記識別情報通知|
|—|—|—|
|種類|所有権を証明する書類|登記簿の内容を確認するための書類|
|発行時期|平成27年(2015年)4月1日以前|平成27年(2015年)4月1日以降|
|内容|所有権に関する基本情報|登記簿に記載されている情報(所有者、所在地、権利の種類など)|
|安全性|紛失・盗難のリスクが高い|紛失しても登記簿の情報に変更はない|
|重要性|所有権を証明する上で必須|登記簿の内容を確認する上で重要|
相続登記においては、登記識別情報通知は、相続人が相続した不動産の登記を申請する際に必要となる書類の一つです。 司法書士は、この通知書に記載されている情報に基づいて、相続登記手続きを進めます。 相続登記が完了すると、新しい登記簿が作成され、相続人の名前が所有者として記載されます。
登記識別情報通知は、権利書のように所有権そのものを証明するものではありません。 所有権を証明するのは、あくまでも登記簿です。 登記識別情報通知は、登記簿の内容を確認するための書類であり、その内容に基づいて所有権を主張することができます。 しかし、通知書自体が所有権の証明になるわけではない点に注意が必要です(所有権は登記簿に記録されている情報で証明されます)。
登記識別情報通知は、大切に保管することが重要です。 紛失しても、登記簿の情報に変更はないものの、再発行には手続きが必要になります。 不動産の売買や贈与などの際には、登記識別情報通知を提示することで、スムーズに手続きを進めることができます。 また、重要な書類であるため、コピーを取って保管しておくことも有効です。
相続登記は、法律や手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けることが推奨されます。 特に、相続人が複数いる場合や、不動産の権利関係が複雑な場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、相続登記に必要な手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。
登記済証(権利書)は廃止され、現在は登記識別情報通知がその役割を担っています。 しかし、所有権を証明するのは登記簿であり、登記識別情報通知は登記簿の内容を確認するための書類であることを理解することが重要です。 相続登記など、不動産に関する手続きは複雑なため、不安な点があれば専門家に相談しましょう。
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