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相続登記で建物の床面積や種類が異なる!登記申請はどうすれば?
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おすすめ3社をチェック相続登記の手続きを自分で行おうとしていますが、建物の情報にいくつか不明な点があります。具体的には、建物の床面積が課税台帳と登記事項要約書で異なっていること、付属屋の屋根の種類が異なること、そして課税台帳に記載されている車庫兼物置が登記事項要約書に記載されていないことです。これらの相違点をどのように処理して相続登記申請を行うべきか、また、相続登記申請時に、表題登記や所有権保存、表題部変更登記といった手続きを同時に行うことは可能なのかを知りたいです。
【背景】
* 父親が亡くなり、相続登記を行う必要が生じた。
* 登記事項要約書と課税台帳の情報に食い違いがあることに気づいた。
* 相続登記の手続きを自分で行いたいと考えている。
【悩み】
* 異なる情報をどのように登記申請書に記載すれば良いのかわからない。
* 車庫兼物置の登記はどうすれば良いのかわからない。
* 一度に複数の登記手続きを行うことは可能なのかわからない。
相続登記(所有権移転登記)は、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転させるための登記です。この手続きには、不動産に関する正確な情報が不可欠です。質問者様は、建物の床面積や屋根の種類、建物の有無といった点で、課税台帳と登記事項要約書の情報に相違があることに気づかれています。
まず、質問者様の疑問点について、一つずつ丁寧に解説していきます。
登記申請書には、登記事項要約書に記載されている床面積を記載するのが原則です。課税台帳の床面積と異なる場合は、増築部分について、改めて測量を行い、その結果を添付する必要があります。測量は、土地家屋調査士(不動産の調査・測量を行う国家資格者)に依頼するのが一般的です。
付属屋の屋根の種類についても、登記事項要約書に記載されている情報が優先されます。しかし、実際は瓦葺きであるのに登記事項要約書には草葺きと記載されている場合は、現状を反映した修正を行う必要があります。そのためには、写真や専門家の意見書などを証拠として添付することが重要です。
課税台帳に記載されているにもかかわらず、登記事項要約書に記載されていない車庫兼物置については、所有権保存登記を行う必要があります。これは、これまで登記されていない建物を新たに登記簿に登録する手続きです。この手続きには、建物の図面や写真、測量図などの資料が必要になります。
相続登記は、民法や不動産登記法などの法律に基づいて行われます。特に、不動産登記法は、不動産の所有権や権利関係を明確にするための法律で、正確な情報に基づいた登記が求められます。
登記申請書に記載する情報は、必ずしも課税台帳の情報と一致する必要はありません。登記簿に記載されている情報が優先されますが、それが現状と異なる場合は、現状を反映した修正を行う必要があります。
相続登記は複雑な手続きであるため、専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。司法書士は、登記申請に必要な書類の作成や申請手続きを代行してくれます。また、不明な点についても丁寧に説明してくれるので安心です。
今回のように、登記事項要約書と課税台帳の情報に相違がある場合、あるいは複数の登記手続きが必要な場合は、専門家への相談が不可欠です。専門家の適切なアドバイスを受けることで、スムーズに相続登記を進めることができます。
相続登記においては、正確な情報に基づいた手続きが重要です。登記事項要約書と課税台帳の情報に相違がある場合は、専門家である司法書士に相談し、適切な対応を取るようにしましょう。 複数の登記手続きが必要な場合も、司法書士に依頼することで、効率的に手続きを進めることができます。 正確な情報を基に、スムーズな相続登記手続きを進めてください。
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