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相続登記で必要な書類!固定資産評価証明書と固定資産税課税明細書の使い分けを徹底解説
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おすすめ3社をチェック相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転させるための登記手続きです。(登記:不動産の所有者や権利関係を公的に記録すること)。この手続きには、相続する不動産の情報を正確に示す必要があります。そのために、課税価格を証明する書類として「固定資産評価証明書」が必要となるのです。
相続登記において、不動産の価格を正確に示すことが重要です。なぜなら、相続税の計算や、相続人間での遺産分割協議に影響するからです。
「固定資産評価証明書」は、地方自治体が発行する公的な証明書で、不動産の評価額(課税価格)を明確に示しています。この証明書は、登記所に提出することで、相続登記に必要な情報の正確性を担保する役割を果たします。
「固定資産税課税明細書」にも不動産の評価額が記載されていますが、これはあくまで固定資産税の計算に使用される書類です。相続登記に必要な「課税価格の証明」としては、法的効力(法律上の効果)が不十分とされているため、使用できません。
簡単に言うと、「固定資産税課税明細書」は税金の計算用で、「固定資産評価証明書」は登記手続き用の書類、と役割が異なるのです。
両者はどちらも地方自治体発行の公文書ですが、目的と内容に違いがあります。
どちらも公文書であるため、同じ効力を持つと誤解されがちです。しかし、発行目的と法的効力が異なるため、相続登記には「固定資産評価証明書」を使用する必要があります。
相続登記は複雑な手続きです。登記所や司法書士(不動産登記手続きの専門家)に事前に必要な書類を確認し、準備しておきましょう。
相続手続きは法律や手続きに詳しくないとなかなか難しいものです。相続財産に複雑な事情がある場合や、手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続登記では、「固定資産評価証明書」を提出することが必須です。「固定資産税課税明細書」は代用できません。スムーズな相続登記のためには、必要な書類を事前に準備し、必要に応じて専門家に相談しましょう。 手続きに不安がある場合は、早めの相談がおすすめです。
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