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相続登記で悩む!公衆用道路の持分を遺産分割協議書に正しく記載する方法

【背景】
亡くなった父から相続した土地の登記事項証明書に、「公衆用道路」という地目(土地の用途)の記載があり、その持分が4分の1だと書かれていました。具体的には、公衆用道路の全体面積が217㎡で、私の持分は4分の1です。

【悩み】
遺産分割協議書に公衆用道路の持分を記載する際に、どのように書けば正しいのか分かりません。登記事項証明書には全体面積しか記載されておらず、私の持分面積を計算して記載すれば良いのか、それとも別の書き方があるのか悩んでいます。具体的にどのように記載すれば良いのか教えてください。

54.25㎡と記載で問題ありません。

1.相続と登記、そして公衆用道路の基礎知識

相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、相続人(法律で相続権を持つ人)に引き継がれることです。 土地などの不動産を相続する際には、相続登記(所有権を登記簿に記録すること)を行う必要があります。 登記簿には、土地の所在地、地番(土地の番号)、地目(土地の用途:例えば宅地、田、畑、公衆用道路など)、面積などが記載されています。

今回のケースで重要なのは「公衆用道路」です。これは、一般の人が自由に通行できる道路を指します。 所有権は存在しますが、私道(個人が所有する道路)とは異なり、自由に利用・処分することはできません。 あくまで所有権は存在するものの、実質的な利用は制限されます。

2.今回のケースへの直接的な回答

質問者様の計算は正しいです。217㎡ ÷ 4 = 54.25㎡ で、あなたの持分は54.25㎡となります。遺産分割協議書には、

「公衆用道路 所在:〇〇市〇〇町〇〇 地番:〇〇 地目:公衆用道路 地積:54.25㎡」

と記載すれば問題ありません。

3.関係する法律や制度

相続に関する法律は、民法(特に第880条以降の相続に関する規定)が中心となります。 登記については、不動産登記法が関係します。 公衆用道路は、道路法や都市計画法などの規定も関連してきますが、相続登記においては、その持分の記載が重要になります。

4.誤解されがちなポイントの整理

公衆用道路の持分を相続したからといって、その道路を自由に使用したり、他人に貸したりすることはできません。 あくまで所有権の持分を相続しただけで、道路としての利用は制限されます。 この点を誤解しないように注意が必要です。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺産分割協議書を作成する際には、弁護士や司法書士などの専門家への相談がおすすめです。 複雑な相続の場合、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズな手続きを進めることができます。 特に、複数の相続人がいる場合や、遺産に複雑な要素が含まれる場合は、専門家の力を借りることが重要です。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

以下のような場合は、専門家への相談が強く推奨されます。

* 相続人が複数いる場合
* 遺産に複雑な要素(共有地、抵当権など)が含まれる場合
* 相続人同士で意見が合わない場合
* 登記手続きに不安がある場合

専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、手続きをサポートしてくれます。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

公衆用道路の持分は、遺産分割協議書に正しく記載することが重要です。 質問者様の計算は正しいです。 しかし、相続手続きには複雑な要素が含まれる可能性があるため、不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに相続手続きを進めることができます。 公衆用道路の持分は、あくまで所有権の持分であり、道路の利用制限には注意が必要です。

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