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相続登記で悩む!3つの土地と1つの建物、評価額と登録免税額の正しい書き方

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相続登記に必要な書類を作成中で、土地と建物の評価額、そして登録免許税(登録税)の免税額をどのように記載すれば良いのか分かりません。土地3筆、建物1筆の評価額と免税額をそれぞれ計算して記載する必要があるのでしょうか?それとも、合計額で記載すれば良いのでしょうか? 正しい書き方を教えてください。
相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する登記手続きです(登記=不動産の所有権などの権利関係を公的に記録すること)。この手続きには、登録免許税(登録税)という税金がかかります。登録免許税は、不動産の価格(課税標準)に応じて計算されます。
今回のケースでは、土地3筆と建物1筆の評価額を合計し、その合計額を評価額として記載します。そして、その合計額に基づいて算出された登録免許税額を記載します。個々の土地や建物の評価額を別々に記載する必要はありません。
具体的には、以下のようになります。
* **評価額:** 7,500万円 + 15,000万円 + 18,000万円 + 2,000万円 = 42,500万円
* **登録免許税:** 評価額42,500万円に基づき、税率に従って計算します。(税率は不動産の価格によって異なります。詳しくは後述)
相続登記は、法務局で行われる手続きです。関係する法律は、主に「不動産登記法」です。登録免許税の税率は「登録免許税法」で定められています。
土地と建物を個別に評価額を記載する必要があると誤解する方が多いです。しかし、相続登記では、一つの不動産を構成する全ての部分の評価額を合計したものが課税標準となります。
評価額の算出は、相続税の申告と同様に、不動産の鑑定評価が必要となる場合があります。専門の不動産鑑定士に依頼することで、正確な評価額を算出できます。また、登記申請書の作成は、司法書士に依頼することも可能です。
例: 仮に、評価額42,500万円の不動産の登録免許税が100万円だったとします。登記申請書には、「評価額:42,500万円」「登録免許税:100万円」と記載します。
相続登記は複雑な手続きです。不動産の評価額の算出や登記申請書の適切な作成に不安がある場合は、司法書士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、手続きをスムーズに進め、税金に関するトラブルを回避できます。特に、複数の不動産を相続する場合や、高額な不動産を相続する場合は、専門家のサポートが不可欠です。
* 土地と建物の評価額は合計して記載する。
* 登録免許税は、合計評価額に基づいて計算する。
* 不安な場合は、司法書士や税理士に相談する。
※ 本記事は一般的な情報を提供するものであり、個別のケースへの法的アドバイスではありません。具体的な手続きについては、専門家にご相談ください。
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