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相続登記で行き詰まった!行方不明の兄弟と土地の名義変更

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* 夫の兄弟の印鑑が必要ということは、土地が共同名義になっているということでしょうか?
* 夫の兄弟が行方不明で連絡が取れません。どうすれば名義変更できますか?
土地や建物の所有権は、登記簿(登記簿:不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類)に記録されます。ご主人が亡くなった場合、その土地の所有権は法律によって相続人(相続人:被相続人の死亡によって、その財産を承継する権利を持つ人)に引き継がれます。この相続によって所有権が移転したことを登記所に届け出る手続きを「相続登記」(相続登記:相続によって所有権が移転したことを登記所に届け出る手続き)と言います。
ご主人の兄弟の印鑑が名義変更に必要なのは、土地がご主人と兄弟との共同名義(共同名義:複数の者が共同で所有権を持つ状態)の場合のみです。相続の場合、単独名義であれば兄弟の同意は必要ありません。不動産会社の方の説明に誤りがある可能性が高いです。
相続登記は、民法(民法:私法の基礎となる法律)と不動産登記法(不動産登記法:不動産に関する権利関係を登記する法律)に基づいて行われます。相続登記には、相続人の全員の同意は必ずしも必要ありません。ただし、相続人が複数いる場合は、相続分の割合を明確にする必要があります。
相続登記において、兄弟の同意が必要なケースは、土地が共同名義の場合のみです。単独名義であれば、相続人は自分の相続分について登記申請を行うことができます。不動産会社の方の言葉は、共同名義の場合を前提とした説明だった可能性があります。
ご主人の兄弟が行方不明の場合でも、相続登記は可能です。まず、ご主人の死亡を証明する戸籍謄本(戸籍謄本:戸籍に記載されている事項を写し取った書類)や相続関係を証明する書類(相続関係説明図:相続人の関係と相続割合を示す図)を用意します。その後、法務局に相続登記の申請を行います。行方不明の兄弟については、その事実を証明する書類を提出する必要があるかもしれません。弁護士や司法書士に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。
相続登記は複雑な手続きであり、専門知識が必要です。行方不明の兄弟がいる場合や、相続人が複数いる場合は、特に専門家のサポートが重要です。弁護士や司法書士に相談することで、手続きのミスを防ぎ、スムーズに名義変更を進めることができます。
相続登記は、ご主人の兄弟の同意が必ずしも必要ではありません。兄弟が行方不明でも、適切な手続きを踏めば名義変更は可能です。複雑な手続きのため、弁護士や司法書士への相談がおすすめです。 確実な手続きを行うため、専門家への相談を検討することを強くお勧めします。 早めの相談が、時間と費用の節約につながります。
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