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相続登記で迷う!共有名義土地の登録免許税、父の持分だけ計算できる?

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相続登記をする際に必要な登録免許税の計算が分かりません。課税評価額や登録免許税の書類に、父の持分である3分の2の金額を記載すれば良いのか、それとも土地・建物の全額を記載する必要があるのか教えていただきたいです。
まず、重要な用語を整理しましょう。「相続登記」とは、亡くなった方の財産(この場合は土地と建物)の名義を、相続人に変更する登記です。(登記=不動産の所有権などを公的に証明する手続き)。 相続登記には、登録免許税という税金がかかります。この税金は、登記の際に国に支払うものです。
「課税評価額」とは、税金を計算するための土地や建物の価格のことです。市町村が固定資産税を算出する際に評価した価格を指し、相続税や登録免許税の計算にも使われます。
今回のケースでは、土地と建物が父と母の共有名義となっています。「共有名義」とは、複数の所有者がそれぞれ一定の割合で所有権を持つ状態です。父が3分の2、母が3分の1の持分を持っているということです。
相続登記において、登録免許税は相続する財産の価格(課税評価額)に基づいて計算されます。今回のケースでは、父が所有していた3分の2の持分についてのみ相続登記を行うため、登録免許税もその3分の2の課税評価額に基づいて計算されます。書類には、土地・建物の全額ではなく、**父の持分3分の2に相当する課税評価額と、それに基づいて計算された登録免許税を記載**すれば良いのです。
登録免許税の計算は、不動産登記法に基づいて行われます。具体的な税額は、課税評価額と税率によって決まります。税率は、登記の種類によって異なります。相続登記の場合は、課税評価額に応じて税率が段階的に変わります。(不動産登記法第106条など)
誤解しやすいのは、共有名義の土地・建物の全額を記載しなければならないと考えてしまう点です。しかし、相続登記は、亡くなった方の持分についてのみ行う手続きです。そのため、登録免許税も相続する持分に応じた金額になります。
例えば、土地の課税評価額が1,000万円の場合、父の持分は666万6,667円(1,000万円 × 3分の2)になります。この課税評価額に基づいて、登録免許税を計算します。具体的な税額は、税務署のホームページや税理士に相談することで確認できます。
相続登記の手続きは複雑なため、登記申請書類の作成は司法書士に依頼することをお勧めします。司法書士は、登録免許税の計算はもちろん、登記申請に必要な書類の作成や提出までを代行してくれます。
相続登記は、専門知識が必要な手続きです。特に、共有名義の場合や、相続人が複数いる場合などは、複雑な手続きとなる可能性があります。少しでも不安に感じたり、手続きに自信がない場合は、司法書士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。
共有名義の土地・建物の相続登記では、登録免許税は相続する持分(この場合は父の3分の2)の課税評価額に基づいて計算されます。全額ではなく、相続する持分に応じた金額を記載すれば良いのです。手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。手続きをスムーズに進めるためには、専門家の力を借りることが非常に有効です。
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