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相続登記で迷う!登記面積と課税面積が違う場合の登録免許税の計算方法

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登記申請書には登記面積を記載しますが、課税価格は課税証明書の評価額で良いのでしょうか?登記面積と課税面積が異なる場合、登録免許税の計算はどうすれば良いのか知りたいです。具体的には、家屋(登記面積83.03㎡、課税面積79.83㎡、評価額422,008円)の相続登記です。
相続登記とは、亡くなった方の不動産を相続人が相続したことを登記(公的な記録に残すこと)する手続きです。この手続きには、登録免許税(登記をする際に支払う税金)がかかります。登録免許税の額は、不動産の課税価格(税金を計算するための価格)によって決まります。
登記面積とは、登記簿に記載されている建物の面積です。一方、課税面積は、固定資産税を計算するために使われる面積で、必ずしも登記面積と一致しません。建物の増改築や測量方法の違いなどによって、両者に差が生じることがあります。重要なのは、登録免許税の計算には、課税証明書に記載されている課税面積と評価額が使用されるということです。登記面積は、登記申請書に記載する必要はありますが、税額計算には直接関係ありません。
相続登記は不動産登記法に基づいて行われます。登録免許税は地方税法で定められており、課税価格に基づいて計算されます。今回のケースでは、課税証明書に記載されている評価額が、登録免許税計算の基礎となります。
登記面積と課税面積を混同して、登記面積で登録免許税を計算しようとする方がいます。しかし、これは間違いです。登録免許税は、課税価格(課税証明書に記載)に基づいて計算されます。
相続登記を行うには、まず、市区町村役場で課税証明書を取得する必要があります。この証明書には、課税面積と課税価格(評価額)が記載されています。この課税価格を使って、登録免許税を計算します。計算式は、課税価格に応じて税率が変わるため、税務署のホームページなどを参照するか、税理士などに相談することをお勧めします。
相続登記は複雑な手続きであり、登記申請書の記入ミスは、登記が却下される原因となります。自分で行うことに不安がある場合、または、不動産の価値が高い場合などは、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。専門家は、正確な手続きと税金の計算をサポートしてくれます。
今回のケースでは、登記面積は登記申請書に記載するだけで、登録免許税の計算には関係ありません。重要なのは、課税証明書に記載されている課税価格(評価額)です。この価格に基づいて登録免許税を計算し、納付する必要があります。相続登記は複雑な手続きなので、不安な場合は専門家に相談しましょう。
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