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相続登記で迷う!遺産分割協議書に書くべき相続財産は?土地だけじゃダメ?徹底解説
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遺産分割協議書に、土地に関する内容だけを記載すれば良いのか迷っています。作成例を見ると、不動産に関する記述だけのものも多いのですが、すべての相続財産を記載する必要があるのでしょうか? 父には多少の預貯金もあったと思うのですが、それも記載すべきでしょうか?
相続登記とは、亡くなった方の所有していた不動産(土地や建物)の名義を相続人に変更する手続きです(登記簿(不動産の所有者を記録した公的な帳簿)に反映させる手続き)。この手続きには、相続人全員の合意を示す「遺産分割協議書」が必要になります。遺産分割協議書は、相続人同士で相続財産の分け方を決めるための合意書です。
質問者様の場合、土地の名義変更のためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。そして、その協議書には、土地だけでなく、預貯金やその他の財産(株式、債権など)も全て記載する必要があります。土地のみを記載した協議書では、登記所は相続登記を受け付けてくれません。これは、相続財産を全て明らかにし、相続人全員が公平に相続していることを確認するためです。
遺産分割に関する法律は、主に民法(日本の基本的な法律)が規定しています。民法では、相続財産を公平に分割するよう定めています。土地だけを記載した協議書では、他の相続財産を隠蔽している可能性があり、民法の公平な分割の原則に反する可能性があるため、問題となります。
作成例などで土地のみ記載されているものを見かけることがあるかもしれませんが、それはあくまで例であり、全てのケースで適用できるわけではありません。相続財産が土地しかない特別な場合を除き、全ての財産を記載することが原則です。土地以外の財産が少額であっても、記載する必要があります。
遺産分割協議書を作成する前に、まず相続財産をリストアップしましょう。預貯金通帳、生命保険証券、不動産の登記簿謄本などを確認し、全ての財産を明確に把握することが重要です。分からないことがあれば、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続財産が多額であったり、相続人が複数いたり、相続財産に複雑な事情があったりする場合は、専門家(税理士、弁護士、司法書士など)に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。特に、高額な相続税の申告や、相続争いのリスク回避のためにも、専門家の力を借りることが重要です。
遺産分割協議書には、土地だけでなく、預貯金やその他の全ての相続財産を記載することが重要です。これは、相続登記手続きを進める上で必須であり、相続人全員の公平な相続を確保するためでもあります。不明な点があれば、専門家に相談し、スムーズな相続手続きを進めましょう。 相続は複雑な手続きを伴うため、早めの準備と専門家への相談が安心につながります。
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