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相続登記で迷子?土地の分筆と遺産分割協議書の書き方、徹底解説!

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相続登記の手続きで迷っています。先に共同名義にしてから測量・分筆して登記をするのか、それとも先に測量・分筆して登記をするのか分かりません。また、遺産分割協議書の作成時期や内容についても悩んでいます。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。土地や家屋などの不動産を相続する場合、相続登記(所有権の移転登記)を行う必要があります。 これは、法務局に所有権の変更を記録し、法律上所有者であることを明確にする手続きです。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って、遺産(相続財産)をどのように分けるかを決めることです。協議の結果は、遺産分割協議書として文書で作成されます。この協議書は、相続登記を行う上で必須の書類です。
分筆登記とは、一つの土地を複数の土地に分割する登記です。今回のケースでは、約100坪の土地を3分割する必要があります。測量士による測量が必要となります。
まず、土地を3分割する測量と分筆登記を行いましょう。その後、遺産分割協議書を作成し、相続登記を行います。先に共同名義にする必要はありません。
民法(相続に関する規定)、不動産登記法(登記に関する規定)が関係します。
「先に共同名義にしてから分筆」という方法も考えられますが、手続きが複雑になり、費用も余計にかかる可能性があります。また、共同名義にすることで、売却などの際に全員の合意が必要となり、手続きが煩雑になる可能性があります。
1. **測量士への依頼**: 信頼できる測量士に依頼し、土地の境界を正確に測量してもらいましょう。費用は測量範囲や複雑さによって異なります。
2. **分筆登記**: 測量結果に基づき、法務局で分筆登記を行います。必要な書類は法務局で確認しましょう。
3. **遺産分割協議書の作成**: 協議書には、相続人の氏名、住所、相続する土地の範囲(地番、地積)、評価額、相続人の持分などが記載されます。弁護士や司法書士に相談して作成すると安心です。
4. **相続登記**: 遺産分割協議書とその他の必要書類を揃えて、法務局で相続登記を行います。
重要:遺産分割協議書は、相続登記の前に作成する必要があります。 登記をする前に相続分の合意がなされていないと、登記ができません。
土地の境界に問題があったり、相続人が多く複雑な場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。特に、遺産分割協議において相続人間で意見が食い違う場合、専門家の介入は不可欠です。
* まずは測量と分筆登記。
* 遺産分割協議書は相続登記の前に作成。
* 複雑な場合は専門家(弁護士、司法書士)に相談。
相続手続きは複雑で、専門用語も多く、戸惑うことも多いです。焦らず、一つずつ丁寧に進めていきましょう。必要に応じて専門家の力を借りることを検討してください。
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