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相続登記で面積不一致!登記面積と現況面積が違う場合の対処法と注意点

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登記簿上の面積と現況面積が一致していない場合、相続登記はできないのでしょうか?
登記の訂正が必要なら、どのような手続きが必要なのか知りたいです。
法務局での手続きで問題になることはありますか?
まず、不動産の登記(登記簿に所有者などの情報を記録すること)と、実際の面積について考えてみましょう。 登記簿に記載されている面積は「登記面積」と呼ばれ、過去に登記された時点での面積です。一方、「現況面積」は、現在の建物の実際の面積で、測量によって確認します。 これらの面積が一致しないケースは、意外と多くあります。例えば、増改築、境界の変更、測量誤差などが原因です。
今回のケースでは、相続登記自体は、登記面積と現況面積が一致していなくても可能です。 相続登記は、所有権の移転を登記簿に記録する手続きであり、面積の正確性は直接的な要件ではありません。 つまり、面積が違っても、相続人が明確であれば、相続登記自体はできます。
不動産登記に関する法律は、不動産登記法です。この法律では、登記簿の正確性を求めていますが、相続登記において面積の完全一致を必須とはしていません。ただし、将来的なトラブルを避けるため、正確な面積を登記しておくことが望ましいです。
多くの場合、面積の不一致は、登記を妨げる大きな問題ではありません。 しかし、面積の不一致を放置すると、将来、売買や担保設定などの際に問題が生じる可能性があります。 また、税金計算にも影響する可能性があるため、放置しないことが重要です。
面積の不一致を解消するには、まず、専門の測量士に依頼して、現況面積を正確に測量してもらう必要があります(測量:土地や建物の面積を正確に測定すること)。 その後、測量の結果に基づいて、法務局に「更正登記」の申請を行います(更正登記:登記簿に誤りがあった場合に、それを訂正する登記)。 この手続きには、測量図面や申請書などが必要になります。
境界線が不明確な場合や、複数の相続人がいる場合、複雑な権利関係がある場合などは、不動産登記に詳しい司法書士や土地家屋調査士に相談することをお勧めします。 専門家は、手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。
相続登記は、面積の不一致があっても手続き自体は可能です。しかし、将来のトラブルを避けるため、正確な面積を登記簿に反映させる更正登記を行うことが重要です。 測量を行い、司法書士などの専門家の協力を得ながら手続きを進めることをお勧めします。 放置すると、売買や税金計算などで問題が生じる可能性があるため、早めの対応を心がけましょう。
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