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相続登記と不動産売却:父名義マンション売却の手続きと費用について徹底解説

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相続登記と所有者変更登記の違い、どちらの手続きが適切なのか、費用25万円は妥当なのかが分かりません。
不動産の所有権は、登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類)に記録されます。所有者が亡くなると、その所有権は相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に相続されます。しかし、相続によって所有権が移転したとしても、登記簿にその事実が反映されていないと、法的にはまだ亡くなった方の名義のままです。これを「名義預り」の状態と言います。
相続登記とは、この相続によって所有権が移転したことを登記簿に反映させる手続きです。相続登記を行うことで、法的に相続人が所有者として認められます。一方、所有者変更登記は、既に所有権が明確に誰にあるか確定している場合に行う登記です。例えば、生前贈与や売買によって所有権が移転した際に使用されます。
ご質問のケースでは、お父様のマンションの所有権は、相続によってお母様に相続されていますが、登記簿上は依然としてお父様のままです。そのため、マンションを売却するには、まず相続登記を行い、お母様を所有者として登記簿に反映させる必要があります。その後、所有権移転登記(お母様から買い手への所有権の移転登記)を行います。所有者変更登記だけでは、法的に問題が生じる可能性があります。
相続登記は、民法(私人間の権利義務を定めた法律)に基づいて行われます。また、不動産登記法(不動産に関する登記の制度を定めた法律)に基づき、登記所(法務局)で手続きを行います。
「所有者変更登記だけで大丈夫」という不動産業者さんの説明は、相続登記をせずに売買契約を締結し、登記手続きを簡略化しようとする提案だった可能性があります。しかし、これは法的に問題があり、将来トラブルに発展する可能性があります。売買契約が無効になる可能性や、税金に関する問題も発生する可能性があります。
相続登記には、相続人の確定、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決めること)、必要書類の準備など、いくつかのステップがあります。これらの手続きは、専門家(司法書士や弁護士)に依頼するのが一般的です。費用は、相続人の数や遺産の状況によって異なりますが、25万円程度は妥当な範囲と言えるでしょう。
相続登記は、法律に関する専門知識が必要な手続きです。手続きが複雑で、ミスがあると大きな損害につながる可能性があります。そのため、相続登記は司法書士や弁護士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。
父名義のマンション売却には、まず相続登記を行い、所有権を相続人に移転させる必要があります。その後、所有権移転登記を行い、買い手に所有権を移転させます。所有者変更登記だけでは不十分で、法的な問題やトラブルにつながる可能性があります。専門家への相談を検討し、スムーズな売却手続きを進めましょう。相続登記にかかる費用は、状況によりますが、25万円程度は妥当な範囲です。 複雑な手続きなので、専門家である司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。
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