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相続登記と協議書:亡き両親の不動産を3人の子供で平等分割するには?
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相続登記をするために、どのような協議書が必要なのか、また、その内容はどうすれば良いのか知りたいです。父と母の相続分をどのように記載すれば良いのか迷っています。
相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転させるための登記手続きです(登記簿に所有者を変更する手続き)。この手続きには、相続人全員の合意を示す書類が必要です。それが「相続分割協議書」です。
今回のケースでは、父を相続人とする相続分割協議書を作成すれば大丈夫です。 母が亡くなってから8年も経過しており、すでに母の相続分は子供3人に相続されています(法定相続)。そのため、母を相続人とする別の協議書は不要です。 協議書には、父名義の不動産を子供3人で平等に分割する旨を記載します。
日本の民法では、相続人の相続分は法定相続分で決まっています(法律で決められています)。 配偶者と子が相続人の場合、配偶者は相続財産の2分の1、子供は残りの2分の1を相続します。 子供の人数によって、子供の相続分はさらに分割されます。
今回のケースでは、父が亡くなった時点で、母が2分の1、子供3人で2分の1を相続します。その後、母が亡くなった時点で、母の相続分は子供3人で平等に分割されます。つまり、最終的には子供3人で不動産を平等に相続することになります。
相続に関する法律は、主に民法(特に第900条以降)で定められています。この法律に基づき、相続人の範囲、相続分、相続手続きなどが規定されています。 相続登記は、不動産登記法に基づいて行われます。
多くの方が、母名義の相続登記も必要だと誤解しがちです。しかし、母は既に亡くなっており、その相続分は既に子供3人に帰属しています。 そのため、母に関する相続登記は不要です。 重要なのは、父の相続登記において、母の相続分が子供3人にどのように分配されたかを明確に記載することです。
相続分割協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
協議書の作成は、専門の司法書士に依頼するのが確実です。 誤った記載があると、登記が拒否される可能性があります。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要となります。 少しでも不安な点があれば、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。 特に、不動産の共有状態が複雑な場合や、相続人間で争いがある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
* 父を相続人とする相続分割協議書を作成するだけで良い。
* 母の相続分は、既に子供3人に相続されているため、母に関する協議書は不要。
* 協議書には、不動産の正確な情報、相続人の情報、分割方法を明確に記載する。
* 不安な場合は、司法書士や弁護士に相談するのが安心です。
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