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相続登記と抵当権抹消:完済後の相続で必要な手続きとは?

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父を権利者として、抵当権抹消登記のみを申請できますか?それとも、先に所有権の相続登記が必要ですか?相続人の自由で、抵当権抹消登記のみでも良いのではないかと考えていますが、どうすれば良いのか分かりません。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。 土地などの不動産を相続する際には、相続登記(所有権の移転登記)を行う必要があります。これは、法律で定められた手続きで、所有権の移転を公示し、第三者に対してもその権利を明確にするためです。 抵当権とは、債務者が債権者に対して、不動産を担保として提供する権利のことです。債務者が債権を完済すれば、抵当権は消滅します。この消滅を登記簿に反映させるのが抵当権抹消登記です。
残念ながら、ご質問のケースでは、先に所有権の相続登記を行う必要があります。抵当権が完済済みであっても、被相続人の名義のままでは、相続人は土地の所有権を有しているとは言えません。そのため、まず相続登記を行い、相続人が所有権を承継したことを登記簿に反映させる必要があります。その後、抵当権抹消登記の手続きを行います。 抵当権抹消登記のみでは、登記官は手続きを進めてくれません。
この手続きは、不動産登記法によって定められています。この法律は、不動産の所有権や抵当権などの権利関係を明確にし、安全な不動産取引を確保するために存在します。相続登記と抵当権抹消登記は、この法律に基づいて行われる重要な手続きです。
「所有権の移転登記は相続人の自由」という認識は、部分的に誤解です。相続登記は、相続人が所有権を確実に取得し、その権利を第三者に対して主張するために必要な手続きです。 相続登記を怠ると、様々な不利益を被る可能性があります。例えば、土地の売却や担保提供などが難しくなる可能性があります。
1. **相続関係を証明する書類の準備**: 相続人全員の戸籍謄本、被相続人の死亡証明書などが必要です。
2. **相続登記の申請**: 法務局に相続登記の申請を行います。司法書士に依頼するのが一般的です。
3. **抵当権抹消登記の申請**: 相続登記が完了した後、抵当権抹消登記を申請します。これも司法書士に依頼するのがスムーズです。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議が複雑な場合、または相続財産に問題がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスを提供し、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
抵当権が完済済みであっても、相続登記は必須です。相続登記をせずに抵当権抹消登記のみを申請することはできません。相続登記と抵当権抹消登記は、それぞれ独立した手続きであり、順番を守って行う必要があります。 スムーズな手続きのためには、専門家への相談も有効です。 相続は複雑な手続きが伴うため、不明な点があれば、早めに専門家に相談することをお勧めします。
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