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相続登記と相続税の申告:居住用不動産の相続で知っておくべきこと

【背景】
* 父が平成5年、祖父が平成25年に亡くなりました。
* 父名義の土地と祖父名義の建物がある居住用不動産を相続することになりました。
* 相続人は母、兄、私の3人です。
* 私はこの不動産を自分の名義にしたいと思っています。
* 母と兄には相続放棄をしてもらいたいと考えています。
* 土地と建物の評価額の合計は2,000万円未満です。

【悩み】
相続登記をした後、相続税の申告が必要なのかどうか知りたいです。具体的にどのような手続きが必要なのか、不安です。

相続税の申告は不要です。

相続税の基礎知識:課税対象と基礎控除

相続税とは、亡くなった方の財産(相続財産)を相続する人が、国に支払う税金です。
相続税が課税されるのは、相続財産の価額が一定額(基礎控除)を超えた場合です。
この基礎控除額は、相続人の数や相続財産の状況によって変わります。
平成27年1月1日以降の相続については、基礎控除額は3,600万円+法定相続人の数×600万円です。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は5,400万円(3,600万円+600万円×2)となります。

今回のケースにおける相続税の有無

質問者さんのケースでは、相続財産の評価額が2,000万円未満とのことです。
相続人が3人いる場合の基礎控除額は4,800万円(3,600万円+600万円×2)です。
相続財産の評価額が基礎控除額を大きく下回っているため、相続税の申告は不要です。
相続税の申告義務は発生しません。

相続税に関する法律:相続税法

相続税に関する法律は、相続税法です。
この法律で、相続税の課税対象、税率、申告期限などが定められています。
相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。
ただし、前述の通り、相続財産の評価額が基礎控除額を下回る場合は、申告義務はありません。

相続税に関するよくある誤解

相続税は、必ずしも高額な財産を相続した場合にのみ課税されるわけではありません。
しかし、評価額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
また、相続放棄をした場合でも、相続税の計算には相続放棄した財産も含まれる場合があります。

相続登記と相続税申告の手続き

相続登記は、不動産の所有権を相続人に移転させるための手続きです。
相続税の申告は、相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合に必要です。
質問者さんのケースでは、相続税の申告は不要ですが、相続登記は必ず行う必要があります。
相続登記には、相続人全員の同意が必要となる場合があります。

専門家への相談が必要なケース

相続財産の評価額が複雑な場合や、高額な財産を相続する場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続税の申告は、専門的な知識が必要なため、誤った申告をしてしまうと、ペナルティを科せられる可能性があります。
また、相続放棄の手続きも複雑なため、弁護士に相談することも検討しましょう。

まとめ:相続税申告の必要性の確認と手続き

今回のケースでは、相続財産の評価額が2,000万円未満であり、相続人の数から計算される基礎控除額を大きく下回っているため、相続税の申告は不要です。
しかし、相続登記は必ず行う必要があります。
相続手続きは複雑なため、不安な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。 相続税の申告義務がないからといって、相続登記の手続きを怠らないように注意してください。

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