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相続登記と遺産分割協議書:亡き両親の不動産を兄に名義変更するには?
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不動産の名義変更には遺産分割協議書が必要なのかどうか、また、協議書には不動産だけでなく、預金やその他の遺産についても全て記載する必要があるのかが分かりません。手続きの方法が不安です。
相続が発生すると、亡くなった方の財産(遺産)は、法律上、相続人(この場合、質問者さんとご兄弟)に相続されます。しかし、所有権の移転は、単に相続したというだけでは完了しません。不動産の名義変更を行うには、法務局に「相続登記」という手続きを行う必要があります。この手続きをすることで、正式に相続人が不動産の所有者となるのです。
相続登記を行うためには、相続人全員で遺産の分割について合意し、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議書は、相続人同士の合意を証明する重要な書類です。
ご両親の不動産を兄に名義変更するには、相続人全員(質問者さんとご兄弟)で遺産分割協議書を作成する必要があります。この協議書で、不動産を兄が相続することを明確に記載します。現金などの他の遺産は既に分割済みとのことですので、協議書には不動産に関する記述のみを記載しても問題ありません。
この手続きには、民法(相続に関する規定)と登記法(不動産登記に関する規定)が関係します。民法は相続の発生や相続人の範囲、遺産分割の方法などを規定しており、登記法は不動産の所有権の移転登記の手続きを規定しています。
遺産分割協議書には、原則として全ての遺産を記載するのが望ましいとされていますが、既に現金などの他の遺産を分割済みの場合は、不動産のみを記載した協議書を作成しても問題ありません。ただし、後々トラブルを避けるためにも、協議書には分割済みの遺産についても簡単に触れておく(例:「現金については既に分割済み」など)のが無難です。
遺産分割協議書の作成は、専門家(司法書士や弁護士)に依頼するのがおすすめです。専門家であれば、法的に問題のない正確な協議書を作成し、登記手続きについても適切なアドバイスをしてくれます。自分たちで作成すると、後々トラブルになる可能性があります。
登記手続きは、作成した遺産分割協議書と相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)を法務局に提出することで行います。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となります。少しでも不安な点があれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。特に、相続人間で意見が食い違ったり、遺産に複雑な事情があったりする場合は、専門家の助けが必要不可欠です。
ご両親の不動産を兄に名義変更するには、相続人全員で合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続登記を行う必要があります。現金などの他の遺産は既に分割済みでも、不動産に関する記述のみの協議書でも問題ありませんが、専門家に相談して作成するのが確実です。相続手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズかつ安全に手続きを進めることができます。
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