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相続登記と遺産分割協議書:登記されていない不動産はどうする?

【背景】
父が亡くなり、相続手続きを進めています。不動産を相続することになったのですが、土地は登記されているものの、建物の一部は登記されていません。相続登記が必要なのはわかっているのですが、登記されていない不動産の扱い方が分からず困っています。

【悩み】
相続登記をする際に必要な遺産分割協議書に、登記されている不動産だけでなく、登記されていない不動産も記載する必要があるのかどうかが知りたいです。登記されていない不動産は相続登記の際に記載しなくても良いのでしょうか?登記されているものとされていないものの件数が合わなくても問題ないのでしょうか?

登記されていない不動産も遺産分割協議書に記載。件数不一致は問題なし。

相続登記と遺産分割協議書の基礎知識

相続が発生した際、亡くなった方の財産(遺産)を相続人が引き継ぐためには、相続登記(所有権の移転登記)を行う必要があります。これは、法務局に所有権の変更を登録することで、法律上、相続人が正式な所有者になったことを明確にする手続きです。

遺産分割協議書は、相続人複数いる場合に、遺産をどのように分割するかを決めるための合意書です。この協議書には、遺産の内容を具体的に記載する必要があり、不動産の場合は、住所や地番、建物面積などを明記します。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、登記されている不動産だけでなく、登記されていない不動産も遺産分割協議書に記載する必要があります。登記されていないからといって、相続財産ではないわけではありません。遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割について合意したことを証明する重要な書類です。登記されていない不動産についても、相続人がどのように扱うか(例えば、共有にする、特定の相続人が取得するなど)を決めて、協議書に記載する必要があります。

関係する法律や制度

民法では、相続財産の範囲を定めており、登記の有無に関わらず、被相続人(亡くなった方)の財産は全て相続財産となります。相続登記は、所有権の移転を公示するために行う手続きであり、相続財産の存在を否定するものではありません。

誤解されがちなポイントの整理

登記されていない不動産は、相続登記の対象外であると誤解されるケースがあります。しかし、登記の有無は相続財産であるかどうかに影響しません。登記されていない不動産は、相続登記を行う前に所有権の確認や登記手続きが必要になる場合がありますが、遺産分割協議書には必ず記載しなければなりません。

また、遺産分割協議書の件数が一致しなくても問題ありません。登記されている不動産と登記されていない不動産で件数が異なるのは、よくあることです。重要なのは、全ての相続財産について、相続人の合意が明確に記載されていることです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、土地は登記されているが、建物が登記されていない場合、遺産分割協議書には土地と建物の両方を個別に記載します。土地は「〇〇市〇〇町〇〇番地 土地 〇〇㎡」のように、建物は「上記土地に建つ建物 〇〇㎡」のように記述します。登記されていない建物については、建物の種類や面積などをできる限り詳細に記載し、写真などを添付するとより明確になります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑な場合があります。特に、不動産の相続や、相続人同士の意見が合わない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、スムーズな相続手続きをサポートしてくれます。特に、複数の相続人がいる場合や、高額な不動産を相続する場合などは、専門家の力を借りることでトラブルを回避できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 登記の有無に関わらず、全ての相続財産は遺産分割協議書に記載する必要があります。
* 遺産分割協議書の件数が一致しなくても問題ありません。
* 不動産の相続手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。

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