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相続登記と遺産分割協議:A名義不動産をB名義へ移転できる?共有物分割との違いは?
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遺産分割協議書を作成し、不動産を私名義(B)へ移転登記したいと考えています。しかし、遺産分割協議は、共有不動産の分割(共有持分を明確にする)にしか使えないと聞いたことがあります。父名義の不動産を私名義に移転登記するには、遺産分割協議では不十分なのでしょうか?共有物分割と遺産分割は、登記原因としてどう違うのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(不動産、預金、株式など)が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続が発生すると、相続人全員がその財産を共有することになります。
遺産分割協議とは、相続人たちが話し合って、相続財産をどのように分けるかを決める手続きです。この協議で合意が成立すると、遺産分割協議書(合意の内容を記載した書面)を作成します。この協議書に基づき、各相続人の名義に財産を移転する登記手続きを行います。
はい、可能です。遺産分割協議によって、A名義の不動産をB名義へ所有権移転登記することはできます。遺産分割協議は、相続財産を相続人同士で分けるための合意であり、その財産が共有状態にあるかどうかに関わらず有効です。A名義の不動産は、相続発生と同時に相続人全員の共有財産となりますが、遺産分割協議によってB名義に単独所有権を設定することができるのです。
民法(特に第900条以降の相続に関する規定)と、不動産登記法が関係します。民法は相続の発生と遺産分割のルールを定め、不動産登記法は不動産の所有権移転登記の方法を定めています。遺産分割協議は、民法に基づいて行われ、その結果を不動産登記法に基づいて登記します。
「遺産分割は共有物の分割にしか使えない」という誤解は、共有不動産の分割をイメージしすぎているためです。遺産分割協議は、相続財産全体を対象とするものであり、その財産が共有状態にあっても、単独所有状態にあっても、遺産分割協議によって所有権の移転を行うことができます。共有状態にある不動産を分割する場合も、遺産分割協議を用いることは可能です。
遺産分割協議書には、不動産の所在地、地番、所有権移転する相続人の氏名、住所、相続割合などを明確に記載する必要があります。また、協議内容に不備があると、登記が拒否される可能性がありますので、専門家(司法書士など)に相談して作成することをお勧めします。
例えば、Aさんが所有していた不動産を、相続人であるB、C、Dが遺産分割協議により、Bが単独で相続する場合、協議書には「A名義の不動産をBに単独相続させる」旨が明記されます。この協議書と必要書類を添付して、法務局に所有権移転登記の申請を行います。
相続手続きは複雑で、法律知識が必要な場面が多々あります。特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人同士の間に何らかのトラブルがある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、遺産分割協議書の作成、登記申請の手続き、相続税の申告など、あらゆる面でサポートしてくれます。
遺産分割協議は、相続財産を相続人同士で分けるための合意であり、共有不動産の分割に限定されません。A名義の不動産をB名義に移転登記するには、遺産分割協議書を作成し、法務局に所有権移転登記を申請します。相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることがスムーズな手続きを進める上で重要です。 不明な点があれば、専門家にご相談ください。
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