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相続登記と遺言書:遺留分侵害と遺産分割協議書の必要性について徹底解説

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遺言書がある場合、遺産分割協議書は不要なのでしょうか?また、遺言書の内容が遺留分(※相続人が最低限受け取れる相続分の権利)を侵害していても、問題ないのでしょうか?相続登記をする際に必要な書類が分からず不安です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、動産など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(民法第900条)で決められます。遺言書があれば、その内容に従って相続が行われますが、遺言書がない場合は、法定相続分(※法律で決められた相続割合)に従って相続が行われます。
遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言など種類があり、それぞれ作成方法や法的効力が異なります。検認済みの遺言書は、遺言書の真正性(※本物であること)を確認する手続き(検認)を経たものです。
遺留分は、相続人が最低限確保できる相続分の権利です。遺言によって、法定相続分よりも少ない相続分しか受け取れない場合でも、遺留分までは必ず受け取ることができます。遺留分を侵害する遺言は無効とはなりませんが、遺留分を侵害された相続人は、不足分の補填を請求することができます。
質問者様のケースでは、検認済みの遺言書があるとはいえ、その内容が遺留分を侵害している可能性があります。そのため、遺産分割協議書は不要ではありません。遺留分を侵害された相続人から不足分の補填請求(※足りない分を請求すること)を受ける可能性があるからです。遺産分割協議書を作成することで、相続人全員の合意に基づき、相続手続きを進めることができます。
民法が相続、遺言、遺留分に関する主要な法律です。特に、民法第900条以下の相続に関する規定、第966条以下の遺留分に関する規定は重要です。また、不動産の相続登記には、法務局への申請が必要となります。
「検認済みの遺言書があれば遺産分割協議書は不要」という誤解は、遺留分を考慮していない点にあります。遺言書は、相続人の意思を尊重する制度ですが、遺留分を侵害するような内容であれば、必ずしもその通りに相続が進むとは限りません。
例えば、相続人が3人いて、不動産の相続を遺言で1人に全て相続させる場合、遺留分を侵害している可能性が高いです。この場合、遺留分を侵害された相続人2人は、遺留分を確保するために、遺言の内容に反して、不動産の一部を請求することができます。この請求を避けるため、あるいは円滑な相続手続きのために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の合意を得ることが重要です。
遺言書の内容が複雑であったり、相続人の数が多い場合、専門家の助けが必要となる場合があります。弁護士や司法書士は、相続に関する法律の専門家です。遺留分の計算や、遺産分割協議書の作成、相続登記の手続きなど、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。
検認済み遺言書があっても、遺留分を侵害していれば、遺産分割協議書は必要です。遺留分侵害によるトラブルを防ぎ、円滑な相続手続きを行うためには、専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。相続は複雑な手続きです。早めの相談が、安心につながります。
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