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相続登記と遺贈登記の優先順位:兄弟4人の相続と死因贈与後の登記問題

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Bが単独で行った相続登記を抹消し、遺贈による所有権移転登記を行うには、Bの協力なしにA、C、Dだけで抹消登記が可能かどうか知りたいです。また、可能であれば必要な書類も知りたいです。法令(民法77条、63条、登記研究427-99頁)を参考に、抹消登記の可能性と必要書類について教えてください。
相続登記とは、被相続人が亡くなった際に、相続人たちがその財産を相続したことを登記することです(*不動産の所有権を公的に証明する手続き)。遺贈登記とは、遺言によって特定の人に財産が贈与されたことを登記することです。どちらも不動産の所有権を明確にするために非常に重要な手続きです。
相続登記は、法定相続分(*法律で決められた相続割合)に基づいて行われます。一方、遺贈登記は、遺言書の内容に従って行われます。今回のケースでは、死因贈与と遺贈が絡み合っており、登記手続きが複雑になっています。
Bが単独で申請した相続登記は、法定相続分に基づいた登記です。Aが死因贈与を受けているとはいえ、Bを含む他の相続人にも法定相続分があります。そのため、A、C、Dが単独でBの相続登記を抹消することは、原則としてできません。Bの協力が必要となります。
* **民法第77条(共有の目的物の処分)**:共有物の処分には、共有者全員の同意が必要です。今回の土地は、相続登記によって兄弟4人の共有状態になっています。
* **民法第63条(遺贈)**:遺言によって特定の人に財産を贈与する制度です。
* **不動産登記法**:不動産の所有権移転などの登記に関する法律です。登記研究427-99頁の内容は、具体的な条文ではなく、学説や判例に基づく解釈である可能性が高いため、ここでは詳細な言及は避け、専門家への相談を推奨します。
「保存登記」と「移転登記」の区別を誤解している可能性があります。Bの行った登記は、相続によって所有権が移転したことを登記した「移転登記」です。「保存登記」は、既に登記されている権利関係に変更がないことを確認する登記です。そのため、単独で抹消できるという主張は誤りです。
Bの協力を得られない場合、裁判所に訴訟を起こして、所有権の帰属を確定してもらう必要があります。訴訟では、死因贈与の有効性や遺言書の真偽、相続分の割合などを争う可能性があります。これは時間と費用がかかるため、まずはBと話し合い、合意形成を目指すべきです。
今回のケースは、法律の専門知識と不動産登記に関する手続きの知識が不可欠です。弁護士や司法書士に相談することで、適切な手続きや解決策を提示してもらうことができます。特に、訴訟になった場合、専門家のサポートは必須です。
Bの単独での相続登記は、有効な登記です。A、C、Dが単独で抹消登記を行うことは困難です。Bとの話し合い、もしくは裁判による解決が必要となります。専門家への相談が、円滑な解決に繋がるでしょう。複雑な相続問題では、早めの専門家への相談が重要です。 法令解釈は専門家の判断に委ねるべきであり、自己判断による手続きはリスクを伴います。
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