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相続登記と遺贈登記:不動産登記の複雑な手続きを分かりやすく解説
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遺贈登記後、相続登記をする際に、相続人の持分がなぜ「10分の2と10分の2と10分の1」と表記されているのかが分かりません。「5分の2と5分の2と5分の1」ではないのでしょうか? 不動産登記の仕組みが分からず、不安です。
まず、不動産登記とは、不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度です(登記簿に記録されます)。 相続登記は、相続によって所有権が移転したことを登記することで、相続人の所有権を明確にします。遺贈登記は、遺言によって特定の人に不動産が贈与されたことを登記するものです。 どちらも、不動産の所有権を明確にするために非常に重要な手続きです。
質問者様のケースでは、被相続人(父親)が遺言によって不動産の2分の1を遺贈したため、相続登記の対象となる不動産の持分は残りの2分の1のみとなります。 この2分の1を相続人である兄3名で分割すると、それぞれ10分の4、10分の4、10分の2となります。 これが申請書に「10分の2と10分の2と10分の1」と表記されている理由です。 遺贈された部分は相続登記の対象ではないため、計算から除外されます。
この手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。 具体的には、同法に基づく所有権移転登記申請を行います。 申請には、相続関係を証明する戸籍謄本や遺言書、相続人の同意書などが必要となります。
よくある誤解として、遺贈された部分も含めて相続人の持分を計算してしまう点があります。 しかし、遺贈は相続とは別個の権利移転であり、相続登記の対象にはなりません。 遺贈登記は既に済んでいるので、相続登記では遺贈後の残りの持分のみを相続人で分割する必要があります。
例えば、被相続人の不動産の持分が100%だったとします。 このうち、遺贈によって50%が移転したとすると、残りの50%を相続人3名で分割します。 3名で均等に分割する場合は、それぞれ16.67%ずつとなります。 しかし、質問者様のケースでは、相続人の持分が均等ではないため、10分の2、10分の2、10分の1という持分となります。 登記申請書には、この割合を正確に記載する必要があります。
不動産登記は複雑な手続きであり、誤った手続きを行うと、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。 特に、遺贈や複雑な相続関係がある場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、正確な手続きをサポートし、トラブルを未然に防ぐことができます。
遺贈登記と相続登記は別個の手続きです。相続登記では、遺贈後の残りの持分を相続人で分割します。 そのため、質問者様のケースでは、相続人の持分は遺贈分を差し引いた後の割合で計算されます。「10分の2と10分の2と10分の1」という表記は、この計算に基づいた正しい表記です。 不動産登記手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 正確な手続きを行うことで、将来的なトラブルを回避できます。
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