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相続登記における「特定財産」とは?共同相続と寄与分協議のからくりを徹底解説

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「特定財産」の具体的な定義と、それが遺産分割協議とどのように関係しているのかを知りたいです。相続登記をスムーズに進めるために、この点を明確に理解しておきたいと考えています。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の財産は、相続人(法律で相続権を持つ人)に相続されます。しかし、相続登記(所有権を登記簿に反映させる手続き)を行うには、相続人全員の合意が必要です。 相続財産が複数ある場合、相続人同士で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。この話し合いの結果をまとめたものが「遺産分割協議」です。遺産分割協議が成立すると、その内容に基づいて相続登記を行うことができます。
質問にある「特定財産」とは、遺産全体の中から特定の財産(例えば、土地の一区画や特定の預金口座など)を抽出し、その財産に関する寄与分(相続人がその財産のために貢献した分)を協議する対象とした財産のことです。 遺産全体を分割するのではなく、特定の財産に限定して協議が行われる点が重要です。
通常、寄与分協議は、遺産分割協議とは別に、相続人が個々の財産への貢献度に応じて、その財産の所有権割合を調整する際に用いられます。しかし、特定財産を対象とした寄与分協議が行われた場合、その特定財産については、既に遺産分割協議が行われたとみなされます。これは、特定財産について相続人全員が寄与分の割合で合意したということは、間接的にその財産の帰属先を決定したと解釈できるためです。
相続登記に関する法律は、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。 寄与分協議については、民法の規定に基づいて行われます。 具体的な手続きについては、法務局のホームページや登記関係の書籍を参照すると良いでしょう。
「特定財産」と「共有財産」を混同しやすい点です。共有財産は、複数の相続人が共同で所有する財産を指しますが、「特定財産」は、遺産分割協議において、特定の相続人に帰属させることを目的とした、遺産全体の一部を指します。 つまり、特定財産は必ずしも共有財産であるとは限りません。
例えば、被相続人が所有していた土地の一部を相続人が事業のために活用し、多大な貢献をしていた場合、その土地の一区画を特定財産として、貢献度に応じた寄与分協議を行うことができます。この場合、その土地の一区画に関する遺産分割協議は、寄与分協議によって間接的に成立したものとみなされます。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場面が多々あります。 特に、遺産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人間で争いが生じている場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な手続きをアドバイスし、紛争の解決にも役立ちます。
「特定財産」は、遺産分割協議において特定の財産に焦点を当てた協議を行う対象です。特定財産を対象とした寄与分協議は、その財産に関する遺産分割協議とみなされます。相続登記においては、専門家の助言を得ながら、正確な手続きを進めることが重要です。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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