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相続登記における中間省略登記の可否:複雑な相続事例と登記手続きの解説

【背景】
父が亡くなった後、相続登記(*相続によって不動産の所有権を移転することを登記する手続き*)をする前に母が亡くなりました。父と母の相続人が同じ兄弟姉妹(AさんとBさん)の場合、中間省略登記(*相続人が複数段階いる場合、手続きを簡略化して直接最終相続人に登記する手続き*)は可能なのか疑問に思っています。

【悩み】
Yahoo!知恵袋の回答では、第一相続人が単独相続の場合のみ中間省略登記が可能とありましたが、父と母が同順位の相続人である場合、中間省略登記は本当に必要なのか、それとも遺産分割協議だけで直接相続登記が可能なのか判断に迷っています。

遺産分割協議で合意すれば、中間省略登記は不要です。

相続登記と中間省略登記の基本

相続登記とは、相続によって不動産の所有権が移転したことを法務局に登記する手続きです。相続人が複数いる場合や、相続が複数回発生した場合、登記手続きが複雑になることがあります。このような場合、中間省略登記という手続きを利用することで、手続きを簡略化できる場合があります。

中間省略登記は、複数の相続人が存在する相続において、相続の段階を省略して、最終的な相続人に直接所有権を移転する登記を行う方法です。例えば、祖父→父→子の順に相続が発生した場合、通常はまず祖父から父への相続登記、次に父から子への相続登記を行う必要がありますが、中間省略登記を利用すれば、祖父から子への相続登記を直接行うことができます。

今回のケースへの適用

質問のケースでは、父が亡くなった後、相続登記が行われる前に母が亡くなっています。父と母の相続人が同じAさんとBさんである場合、中間省略登記は必ずしも必要ありません。

なぜなら、AさんとBさんは父と母の両方から相続を受ける相続人であり、遺産分割協議(*相続人同士で遺産の分け方を話し合って決めること*)によって、父と母の財産をまとめて分割することができるからです。遺産分割協議でAさんとBさんが合意すれば、父と母の中間段階の相続登記を省略して、直接AさんとBさん(またはAさん単独)への相続登記を行うことができます。

関連する法律:不動産登記法

中間省略登記に関する規定は、不動産登記法に定められています。この法律に基づき、相続登記の手続きが行われます。ただし、中間省略登記は、必ずしも認められるわけではなく、相続人の合意や具体的な状況によって判断されます。

誤解されやすい点:単独相続と中間省略登記

中間省略登記は、第一相続人が単独相続人である場合にのみ可能という誤解があります。しかし、これは必ずしも正しくありません。質問のケースのように、複数の相続人が同順位で相続する場合でも、遺産分割協議で合意が得られれば、中間省略登記は可能です。重要なのは、相続人全員の合意です。

実務的なアドバイス:遺産分割協議書の作成

中間省略登記を行う場合、または遺産分割協議だけで直接相続登記を行う場合、遺産分割協議書(*相続人全員で遺産の分割方法を合意した内容を記載した書面*)を作成することが重要です。この書面には、相続人の氏名、相続財産の内容、分割方法などが明確に記載される必要があります。この協議書は、相続登記申請の際に必要となる重要な書類です。

専門家に相談すべき場合

相続手続きは複雑で、法律的な知識が求められる場合もあります。遺産分割協議が難航したり、相続財産に複雑な事情があったりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ:遺産分割協議が鍵

今回のケースでは、父と母の相続人が同じであるため、遺産分割協議で合意できれば、中間省略登記は不要で、直接相続登記を行うことが可能です。ただし、相続手続きには専門的な知識が必要な場合もあるため、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。遺産分割協議書の作成は、手続きを円滑に進めるために非常に重要です。

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