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相続登記における亡くなった共有者の抹消手続き:養子に出した父の前妻の息子と相続

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既に亡くなっている父の前妻の息子を共有者から抹消する手続き方法と、必要な書類が知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。土地や家屋などの不動産は、相続登記(不動産登記法に基づく登記)によって所有権の移転を公的に証明します。共有とは、複数の者が同一の財産を所有することです。今回のケースでは、土地家屋が母、質問者、質問者の妹、そして父の前妻の息子によって共有されていました。
既に亡くなっている父の前妻の息子は、共有者から抹消できます。その手続きは、まず当該人物の相続人を確定し、その相続人が相続放棄をするか、または相続した財産を質問者ら相続人に承継する手続きを行う必要があります。 具体的には、当該人物の相続人がいない場合(独身で配偶者・子供もいないと聞いていますので、このケースに該当する可能性が高いです)は、相続財産は国庫に帰属します(民法第900条)。この場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要はありません。
関係する法律は主に民法と不動産登記法です。民法は相続に関する規定を、不動産登記法は不動産の所有権移転登記に関する規定を定めています。 具体的には、民法の相続に関する規定と、不動産登記法の相続登記に関する規定が関係します。
「里親」との連絡が取れるからといって、里親が自動的に相続人になるわけではありません。里親は、養育者であって、必ずしも法的な相続権を持つとは限りません。今回のケースでは、里親は相続手続きに必要な情報提供者としての役割を果たす可能性があります。
1. **相続人の確定:** まずは、亡くなった父の前妻の息子の相続人を確定する必要があります。この場合、相続人はいないと推測されますが、念のため、戸籍謄本を取得して確認しましょう。
2. **相続放棄または承継:** 相続人がいないことが確認できれば、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要はありません。国庫帰属となります。
3. **相続登記申請:** 相続人がいないことが確認された後、質問者、質問者の妹、そして母(既に亡くなっているため、その相続人である質問者と妹)の相続分を合算して、所有権移転登記の申請を行います。必要な書類は、登記簿謄本、相続関係説明図、遺産分割協議書などです。
4. **司法書士への依頼:** 相続登記は複雑な手続きを含むため、司法書士に依頼することを強くお勧めします。司法書士は、必要な書類の作成や申請手続きを代行してくれます。
相続手続きは法律知識が必要な複雑な手続きです。戸籍の調査や相続人の確定、遺産分割協議、登記申請など、専門知識がないとミスが発生する可能性があります。少しでも不安な点があれば、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。特に、相続人間で争いがある場合や、複雑な相続の場合には、専門家のアドバイスが不可欠です。
既に亡くなっている共有者を登記簿から抹消するには、その人の相続人を特定し、相続放棄または相続財産の承継手続きを行う必要があります。今回のケースでは、相続人がいない可能性が高いため、国庫帰属を前提に手続きを進められます。しかし、手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 正確な手続きを行うことで、スムーズな相続登記が完了します。
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