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相続登記における共有者の住所変更:亡き夫の持分を相続した子の依頼のみで可能?

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登記簿上の母の住所が旧住所のままです。遺産分割協議書には署名・押印済みですが、住所変更のための委任状はもらっていません。母の住所変更は、私の依頼だけでできるのでしょうか?
不動産の所有権は、登記簿(登記簿謄本で確認できます)に記録されます。相続が発生すると、相続人(被相続人の親族など)がその所有権を相続します。相続登記とは、この所有権の移転を登記簿に反映させる手続きです。 登記簿には、所有者の住所も記録されています。住所が変更になった場合は、その変更を登記簿に反映させる必要があります。これは、住所変更登記と呼ばれます。
今回のケースでは、相続人であるCさんがAさんの持分を相続し、BさんとCさんの共有となりました。Cさん単独でBさんの住所変更登記を行うことはできません。なぜなら、Bさんは所有者であり、住所変更にはBさんの同意と署名・押印が必要だからです。 たとえ遺産分割協議書に署名押印していても、住所変更のための委任状(代理人に権限を与える書面)がない限り、CさんはBさんの住所を変更する権限を持ちません。
この手続きは、不動産登記法に則って行われます。具体的には、所有権移転登記と住所変更登記に関する規定が関係します。
遺産分割協議書に署名押印されているから、住所変更も同意済みと誤解しがちですが、それはあくまで相続に関する合意であり、住所変更に関する委任は含まれません。 住所変更は別途、Bさんの同意と委任状が必要です。
Bさんに連絡を取り、住所変更のための委任状を書いてもらうことが最善です。 直接会うのが難しい場合は、郵送で委任状を送ってもらう方法もあります。 その際、委任状の内容が明確で、Bさんの意思が確認できるよう注意しましょう。 例えば、委任状には、Bさんの氏名、住所、委任する相手(Cさん)、委任事項(住所変更登記)、委任期間などを明確に記載する必要があります。 また、Bさんの本人確認のため、身分証明書のコピーを添付してもらうと良いでしょう。
Bさんと連絡が取れない場合、Bさんの所在が不明な場合、あるいは委任状の作成・手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法的な手続きに精通しており、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
相続登記において、共有者の住所変更は、その共有者の同意と委任状が必要です。遺産分割協議書だけでは不十分です。 スムーズな手続きのためには、関係者との良好なコミュニケーションと、必要に応じて専門家の力を借りることが重要です。 不明な点があれば、早めに専門家に相談しましょう。
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