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相続登記における名義変更:曽祖父から孫への直接相続は可能?飛び越え相続の手続きと注意点

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相続の順番に決まりがあるのかどうか、祖父と父を飛ばして私の名義に変更できるのかどうかが分からず困っています。手続きの方法についても知りたいです。
相続(そうぞく)とは、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)の財産が、相続人(そうぞくにん)(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。土地や建物の所有権の移転は、相続登記(そうぞくとうき)という手続きによって行われます。
相続人の順位は、民法(みんぽう)(日本の法律)で定められています。原則として、配偶者(はいぐうしゃ)、子、父母、兄弟姉妹の順です。曽祖父から相続する場合、まず、祖父、父が相続人となり、その後、子が相続人となります。質問者さんのケースでは、曽祖父→祖父→父→質問者さんの順番になります。
法律上、祖父と父を飛び越えて、曽祖父から孫(質問者さん)への直接相続は可能です。しかし、そのためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
まず、祖父と父が相続を放棄(そうぞくほうき)(相続する権利を放棄すること)するか、または、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)(相続人同士で話し合って、遺産をどのように分けるかを決めること)において、質問者さんに全ての相続権を承継させる必要があります。
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
相続放棄は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に申述(しんじゅつ)する必要があります。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利だけでなく、相続債務(そうぞくさいむ)(亡くなった人の借金など)も負う義務から解放されます。
遺産分割協議は、相続人全員で話し合って合意する必要があります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停(ちょうてい)を申し立てることができます。調停でも合意に至らない場合は、裁判による解決となります。
相続は、必ずしも直系尊属(ちょっけいそんぞく)(祖父母、父母など)から順に相続するとは限りません。相続放棄や遺産分割協議によって、相続人の順位を飛び越えて相続することも可能です。
また、相続財産が複数ある場合、それぞれの財産について、相続放棄や遺産分割協議を行う必要があります。
相続手続きは、法律の知識や手続きに精通している必要があります。複雑なケースや、相続人同士の意見が合わない場合は、弁護士や司法書士(しほうしょし)(法律に関する専門家)に相談することをお勧めします。
専門家は、相続手続きに必要な書類の作成や、相続人との交渉、裁判への対応などをサポートしてくれます。
* 相続人の中に、相続を放棄したいと考えている人がいる場合
* 相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合
* 相続財産に複雑な事情(抵当権(ていとうけん)(担保として設定された権利)など)がある場合
* 相続税(そうぞくぜい)(相続によって生じる税金)の申告が必要な場合
曽祖父から孫への直接相続は可能ですが、相続放棄や遺産分割協議など、複雑な手続きが必要になります。相続手続きは、法律の専門家の協力を得ながら、慎重に進めることが重要です。不明な点があれば、すぐに専門家にご相談ください。 早めの対応が、スムーズな手続きにつながります。
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