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相続登記における増築部分と養子縁組の影響:登録免許税と相続関係図の正しい作成方法

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* 登記の際に、母の死亡時の建物の増築部分(登記されていない)の評価額が登録免許税に加算されましたが、正しいのでしょうか?
* 母の相続関係図に、夫との養子縁組前の状況を記載するよう求められましたが、一つの分割協議書で済ませる場合、このような取扱いになるのでしょうか?
相続登記とは、亡くなった方の財産(不動産など)の名義を相続人に変更する登記です。 この手続きには、登録免許税(とうろくめんきょぜい)という税金がかかります。登録免許税の額は、不動産の価格(評価額)によって決まります。 不動産の評価額は、固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかかく)を参考に算出されます。固定資産税評価額は、市町村が毎年算定する、税金の計算に使われる不動産の価格です。
① **増築部分の登録免許税:** 登記されていない増築部分であっても、固定資産税評価額に反映されている場合は、登録免許税の計算に含めるのが一般的です。 これは、増築部分も相続財産の一部であるためです。よって、登記所で増築部分の評価額を加算されたのは正しい手続きと言えます。
② **養子縁組と相続関係図:** 相続関係図は、相続開始時点(被相続人が亡くなった時点)での関係を正確に示す必要があります。 たとえ分割協議書が一つであっても、母の相続開始時点では夫は相続人ではありませんでした。そのため、養子縁組前の相続関係図と、父の相続関係図を別々に作成し、それぞれに正確な相続人を記載する必要があるため、登記所で修正を求められたのは正しい手続きです。
* **不動産登記法:** 不動産に関する権利の発生、移転、消滅などを登記簿に記録する法律です。相続登記もこの法律に基づいて行われます。
* **登録免許税法:** 登記や供託(きょうたく)(お金や物を公的に預けること)などを行う際に納付する税金に関する法律です。
* **分割協議書一本化の誤解:** 一つの分割協議書で相続手続きをまとめて行うことは可能ですが、相続関係図は相続開始時点での関係に基づいて作成する必要があるため、養子縁組の有無は関係図に反映しなければなりません。
* **増築部分の登記の有無:** 増築部分の登記がされていないからといって、相続税や登録免許税の計算から除外できるわけではありません。固定資産税評価額に反映されていることが重要です。
相続登記は複雑な手続きです。専門家である司法書士(しほうしょし)に依頼することで、正確な手続きと税金計算を行うことができます。 事前に司法書士に相談し、相続関係図や必要な書類について確認することをお勧めします。
例えば、今回のケースでは、母と父の相続を別々に手続きするのではなく、一つの協議書でまとめて手続きしようと試みたことで、かえって複雑になってしまった可能性があります。 専門家であれば、より効率的な手続き方法を提案できたでしょう。
相続登記は法律の知識や手続きに精通した専門家のサポートが必要な複雑な手続きです。少しでも疑問点があれば、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 誤った手続きを行うと、登記が却下されたり、税金トラブルに巻き込まれたりする可能性があります。
* 登記されていない増築部分でも、固定資産税評価額に反映されていれば登録免許税の対象となります。
* 養子縁組は相続関係図に反映させる必要があります。分割協議書を一本化しても、相続開始時点での相続関係を正確に示すことが重要です。
* 相続登記は複雑なため、専門家である司法書士に相談することが、トラブルを防ぐために非常に重要です。
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