• Q&A
  • 相続登記に必要な固定資産税評価証明書の発行年度|平成29年度でも大丈夫?実家の相続手続きをスムーズに進める方法

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

相続登記に必要な固定資産税評価証明書の発行年度|平成29年度でも大丈夫?実家の相続手続きをスムーズに進める方法

【背景】
* 父が亡くなり、実家を母に相続することになりました。
* 不動産相続登記を自分で行う予定です。
* インターネットなどで相続登記の手続きを調べました。

【悩み】
相続登記に必要な固定資産税評価証明書について、登記する年の同一年度のものが必要だと理解しています。しかし、現在入手できる最新の評価証明書が平成29年度のもので、登記を今月行う予定なので、これで問題ないのかどうかが心配です。平成29年度の評価証明書で相続登記は可能でしょうか?

平成29年度の評価証明書では手続きできません。最新の評価証明書が必要です。

相続登記と固定資産税評価証明書の関係性

相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転することを法的に確定する手続きです(登記)。この手続きには、様々な書類が必要になりますが、その一つに固定資産税評価証明書があります。固定資産税評価証明書は、市区町村が発行する書類で、その不動産の評価額が記載されています。相続登記では、この評価額を基に登録免許税(登記費用)が計算されるため、正確な評価額を知る必要があります。

今回のケースへの回答:平成29年度の証明書は使えません

結論から言うと、平成29年度の固定資産税評価証明書では相続登記はできません。 相続登記に必要なのは、**登記申請を行う年度の固定資産税評価証明書**です。 質問者様が登記を今月行う予定であれば、令和〇年度(該当する西暦年度)の評価証明書を、市区町村の税務課などで取得する必要があります。平成29年度のものは、すでに古いデータとなるため、使用できません。

関係する法律:不動産登記法

相続登記は、不動産登記法に基づいて行われます。この法律では、登記申請に必要な書類として、正確な不動産の状況を示す書類の提出が求められています。古い年度の評価証明書では、不動産の現状と評価額が一致しない可能性があり、登記申請が却下される可能性があります。

誤解されがちなポイント:評価証明書の有効期限

固定資産税評価証明書には、発行日から有効期限があるわけではありません。しかし、**相続登記に必要なのは、登記申請を行う年度の評価額**です。 年度が異なる評価証明書は、不動産の評価額が変化している可能性があるため、使用できません。

実務的なアドバイス:迅速な手続きを

相続登記は、なるべく早く行うことが重要です。 相続開始から10年を過ぎると、相続登記が困難になる場合があります(時効)。 まずは、お住まいの市区町村の税務課に連絡し、最新の固定資産税評価証明書の取得方法を確認しましょう。 申請に必要な書類や手続きについても、丁寧に教えてもらえるはずです。

専門家に相談すべき場合

相続登記は、法律や手続きに不慣れな方にとっては複雑な作業です。 もし、手続きに不安を感じたり、不明な点があれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。 特に、複数の相続人がいたり、不動産の状況が複雑な場合は、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ:最新の評価証明書を入手し、迅速な手続きを

相続登記には、登記申請年度の最新の固定資産税評価証明書が必要です。平成29年度のものは使用できません。 迅速な手続きのためにも、お住まいの市区町村の税務課に連絡し、最新の証明書を取得しましょう。 手続きに不安がある場合は、専門家への相談も検討してください。 相続手続きは、時間と労力を要するものです。 専門家の力を借りながら、スムーズに進められるよう心がけましょう。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop